○釧路町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成26年4月1日

訓令第19号

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、対象者は同表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者とする。

2 支給対象となる日常生活用具の1回に交付できる個数は、原則として1種目1個の交付とするが、次に掲げる用具についてはこの限りではない。

(1) 「T字状、棒状つえ」に関しては、2個を限度とする。

(2) 「排泄管理支援用具」に関しては、1回に交付できる個数は1ケ月単位で2ケ月分とする。

(3) 「入浴補助用具」は、基準額を限度として対象用具を給付するものとする。

(用具の基準額及び耐用年数)

第3条 給付等の対象となる用具の基準額及び耐用年数については、別表2のとおりとする。

(住宅改修費の範囲)

第4条 給付対象種目のうち、住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第5条 住宅改修費の給付要件としては、当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)について行われるものであり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(住宅改修費の給付の限度)

第6条 住宅改修費の給付は原則1回とする。

(決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請内容について調査のうえ、調査書(別記様式第2号)を作成し、給付の可否を決定するものとする。

(通知)

第8条 町長は、前条の規定により給付を行うことを決定したときは、当該障害者又はその保護者に釧路町日常生活用具給付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の通知が、日常生活用具の給付の決定通知であるときは、釧路町日常生活用具給付券(別記様式第4号)を同時に交付するものとする。

3 町長は、前条の規定により給付を行わないことと決定したときは、当該障害者又はその保護者に釧路町日常生活用具給付却下決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(同一用具の再交付)

第9条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表2の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合に限り、再交付が可能であるものとする。

(関係帳簿)

第10条 町長は、釧路町日常生活用具給付台帳(別記様式第6号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(給付の支払い)

第11条 町長は条例第11条第2項の規定に基づき、用具を給付した業者から釧路町日常生活用具給付券(別記様式第4号)を添付した請求により、給付に必要な用具の購入に要した金額から利用者負担金を減じた額を支払うものとする。

(費用の返還)

第12条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないものとする。

2 前項の規定に違反した場合、町長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

3 用具の給付を受けた者は、用具を使用する対象者が死亡等により当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に申し出なければならない。

4 前項の規定による場合、町が支払う用具の給付に要する費用は、当該用具を必要としなくなった日の属する月までの分とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月18日訓令第61号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日訓令第54号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表1

用具の種目及び給付対象者

種目

障害及び程度

対象年齢

対象等級

給付対象者

介護・訓練等支援用具

特殊寝台

学齢児以上

1・2級

・ 下肢又は体幹機能に障がいのある者

・ 寝たきりの状態にある難病患者等

訓練用ベッド

・ 下肢又は体幹機能に障がいのある者及び難病患者等

訓練いす

3歳以上

特殊マット

18歳以上

1級

・ 下肢又は体幹機能に障がいのある者

・ 寝たきりの状態にある難病患者等

学齢児~17歳

1・2級

特殊尿器

学齢児以上

1級

・ 下肢又は体幹機能に障がいのある者

・ 自力で排尿できない難病患者等

入浴担架

3歳以上

1・2級

・ 下肢又は体幹機能に障がいのある者

体位変換器

学齢児以上

・ 下肢又は体幹機能に障がいのある者

・ 寝たきりの状態にある難病患者等

移動用リフト

3歳以上

・ 下肢又は体幹機能に障がいのある者及び難病患者等

自立生活支援用具

入浴補助用具

3歳以上

・ 入浴に介助を要する、下肢又は体幹機能に障がいのある者及び難病患者等

便器

学齢児以上

1・2級

・ 下肢又は体幹機能に障がいのある者

・ 常時介護を要する難病患者等

T字状・棒状つえ

1・2級

・ 視覚障害若しくは下肢又は体幹機能に障がいのある者

移動・移乗支援用具

3歳以上

・ 平衡機能若しくは下肢又は体幹機能に障がいのある者

頭部保護帽

・ 重度又は最重度の知的に障がいのある者

特殊便器

学齢児以上

1・2級

・ 上肢機能に障がいのある者及び難病患者等

火災警報器

・ 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

自動消火器

・ 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

・ 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

18歳以上

1・2級

・ 視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、重度又は最重度の知的障がい者

歩行時間延長信号機用小型送信機

学齢児以上

1・2級

・ 視覚障害の程度が2級以上である者

聴覚障害者用屋内信号装置

18歳以上

2級

・ 聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

在宅療養等支援用具

透析液加温器

3歳以上

3級以上

・ 腎臓に機能障がいのある者

ネブライザー・電気式たん吸引器

3級以上

・ 呼吸器機能に障がい(3級以上)又は同程度の障がいのある者及び難病患者等

酸素ボンベ運搬車

・ 医療保険における在宅酸素療法を要する者

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

・ 呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の身体障がい者、難病患者等であって、在宅酸素療法を行っている者又は人工呼吸器を装着している者

盲人用体温計

学齢児以上

1・2級

・ 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

盲人用体重計

18歳以上

情報・意思疎通補助用具

盲人用時計

・ 視覚に障がいのある者

点字タイプライター

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者用活字文字読み上げ装置

学齢児以上

視覚障害者用拡大読書器

・ 本装置により文字等を読むことが可能になる視覚に障がいのある者

聴覚障害者用通信装置(FAX等)

・ 聴覚障害又は発声・発語に著しい障がいのある者

聴覚障害者用情報受信装置

・ 聴覚に障がいのある者

地上デジタル対応ラジオ

学齢児以上

1・2級

・ 視覚に障がいのある者

携帯用会話補助装置

学齢児以上

・ 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由者であって発声・発語に著しい障がいのある者

情報・通信支援用具(障害者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト等)

学齢児以上

1・2級

・ 上肢又は視覚に障害のある者

点字ディスプレイ

18歳以上

1・2級

・ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者(視覚障害、聴覚障害ともに2級以上)又は視覚障害(原則1級)の身体障害者であって必要と認められる者

点字器(標準型)

学齢児以上

1・2級

・ 視覚に障がいのある者

点字器(携帯型)

人工喉頭(笛式)

3歳以上

・ 喉頭を摘出したもの

人工喉頭(電動式)

点字図書

・ 視覚に障がいのある者

排泄管理支援用具

ストマ用装具

・ 人工肛門又は人工膀胱のストマの永久造設者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能に障がいのある者

紙おむつ

3歳以上

1・2級

収尿器(男性用普通型)

収尿器(男性用簡易型)

収尿器(女性用普通型)

収尿器(女性用簡易型)

住宅改修費

居宅生活動作補助用具の購入費

学齢児以上

3級以上

・ 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能に障がい(移動機能障害に限る)を有する障害程度等級3級以上の者

・ 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等

別表2

用具の基準額及び耐用年数

種目

基準額

耐用年数

介護・訓練等支援用具

特殊寝台

154,000円

8年

訓練用ベッド

159,200円

8年

訓練いす

33,100円

5年

特殊マット

19,600円

5年

特殊尿器

67,000円

5年

入浴担架

82,400円

5年

体位変換器

15,000円

5年

移動用リフト

159,000円

4年

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

8年

便器

4,450円

5,400円

(便器に手すりをつけた場合)

8年

T字状・棒状つえ

3,000円

3年

移動・移乗支援用具

60,000円

8年

頭部保護帽

12,160円

3年

特殊便器

151,200円

8年

火災警報器

15,500円

8年

自動消火器

28,700円

8年

電磁調理器

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

5年

ネブライザー

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000円

10年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

10年

盲人用体温計

9,000円

5年

盲人用体重計

18,000円

5年

情報・意思疎通補助用具

盲人用時計(触読時計)

10,300円

10年

盲人用時計(音声時計)

13,300円

10年

点字タイプライター

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

89,800円

6年

(録音再生機)

視覚障害者用ポータブルレコーダー

36,750円

6年

(再生専用機)

視覚障害者用活字文字読み上げ装置

115,000円

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

8年

聴覚障害者用通信装置(FAX等)

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

6年

地上デジタル対応ラジオ

29,000円

5年

携帯用会話補助装置

98,800円

5年

情報・通信支援用具(障がい者向けパソコン周辺機器、アプリケーションソフト等)

100,000円

6年

点字ディスプレイ

383,500円

5年

点字器(標準型)

10,400円

7年

点字器(携帯型)

7,200円

5年

人工喉頭(笛式)

8,100円

4年

人工喉頭(電動式)

70,100円

5年

点字図書

排泄管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋1ケ月分)

8,600円

ストマ用装具(蓄尿袋1ケ月分)

11,300円

紙おむつ1ケ月分

12,000円

収尿器(男性用普通型)

7,700円

1年

収尿器(男性用簡易型)

5,700円

収尿器(女性用普通型)

8,500円

収尿器(女性用簡易型)

5,900円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具の購入費

200,000円

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釧路町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成26年4月1日 訓令第19号

(平成30年4月1日施行)