○釧路町ホームページ広告取扱要綱

平成27年3月3日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町広告掲載規程(平成20年釧路町訓令第8号)に基づき釧路町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に民間事業者等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基本原則)

第2条 ホームページに掲載できる広告は、当該広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)の事業の適正化及び消費者の保護を図り、かつ、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに町民生活の向上に資するものでなければならない。

(広告の範囲)

第3条 広告の範囲については、釧路町広告掲載基準(平成28年釧路町訓令第14号)に定めるところによる。

(定義)

第3条の2 この訓令における用語の定義については、次の各号に定めるところによる。

(1) 広告取扱事業者 町長よりこの訓令に規定する事務の一部を行わせることとされた民間事業者をいう。

(2) 第1号広告主 自らが町長に対して掲載申込みを行う広告主又は当該申込みの掲載を許可された広告主をいう。

(3) 第2号広告主 広告取扱事業主を通じて掲載申込みを行う広告主又は当該申込みに係る掲載を許可された広告主をいう。

(広告掲載の位置)

第4条 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページで町が指定した位置とする。

(広告掲載の付記事項等)

第5条 広告掲載にあたっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを明確にするため、原則として、民間事業者等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。

(広告の枠数、掲載料、規格及び制限)

第6条 掲載する広告はバナー広告とし、広告の枠数、掲載料及び規格は次のとおりとする。

(1) 広告の枠数は、最大12枠とする。

(2) 広告の掲載料及び規格は、次のとおりとする。

 掲載料は、1枠につき1か月12,000円とする(消費税及び地方消費税を含む。)ただし、町内事業者(釧路町税条例(平成14年釧路町条例第20号)第23条第1項第2号又は第3号に規定する個人又は法人)及び広告取扱事業者にあっては、10,000円とする。

 1枠の規格は、縦60ピクセル×横234ピクセルとし、容量は30KB以内でファイル形式はJPEG形式、PNG形式又はGIF形式とする。

 制限Java及びJavaScriptを使用したもの、高速振動、高速点滅イメージ、アラートマークのようなエラー表示イメージのものは掲載させないものとする。

2 広告は、前項の規格に基づき広告主が作成する。

(広告の掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は、1か月単位で連続12か月までとする。ただし、広告枠に空きがある場合、これを超えて掲載することができる。

2 広告掲載を開始する日(以下「広告掲載日」という。)は、月の初日とする。ただし、初日が休業日である場合には翌営業日とする。

3 広告掲載期間中に、サーバーメンテナンス以外の理由でホームページを閉鎖した場合は、次の各号の規定により掲載期間を延長するものする。

(1) 閉鎖時間が3時間以上24時間未満の場合には、1日間延長する。

(2) 閉鎖時間が24時間以上の場合には、当該閉鎖時間を24で除して得た数(以下「実質閉鎖時間」という。)に1を加算して得た数を日数とし、その日数分を延長する。このとき、当該閉鎖時間及び実質閉鎖時間の1時間未満の端数は切り捨てるものとする。

(広告の公募)

第8条 町長は、ホームページなどを活用して広告主を公募するものとする。

(広告取扱事業者登録の申込み及び決定)

第8条の2 広告取扱事業者は、釧路町ホームページ広告取扱事業者登録申込書(別記様式第1号)に関係書類を添付して、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、登録の可否を決定し、釧路町ホームページ広告取扱事業者登録決定通知書(別記様式第2号)又は釧路町ホームページ広告取扱事業者登録却下通知書(別記様式第3号)により当該広告取扱事業者に通知するものとする。

(第1号広告主による広告の申込み及び決定)

第9条 第1号広告主は、釧路町ホームページ広告掲載申込書(別記様式第4号)に関係書類及び第6条第1項第2号イ及びに規定する広告データを添付して、広告掲載日の10日前までに町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、掲載の可否を決定し、釧路町ホームページ広告掲載承諾通知書(別記様式第5号)又は釧路町ホームページ広告掲載却下通知書(別記様式第6号)により当該申込者に通知するものとする。

(第2号広告主による広告の申込み及び決定)

第10条 第2号広告主は、釧路町ホームページ広告掲載申込書(別記様式第4号)に関係書類及び第6条第1項第2号イ及びに規定する広告データを添付して、広告掲載日の20日前までに広告取扱事業者に申し込むものとする。

2 広告取扱事業者は、前項の申込書を受理したときは、釧路町ホームページ広告掲載に係る広告主の報告書(別記様式第7号)に関係書類及び第6条第1項第2号イ及びに規定する広告データを添付して、広告掲載枠に掲載する第2号広告主を広告掲載日の10日前までに町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の報告書を受理したときは、掲載の可否を決定し、釧路町ホームページ広告掲載承諾通知書(別記様式第5号)又は釧路町ホームページ広告掲載却下通知書(別記様式第6号)により当該広告取扱事業者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第11条 第1号広告主又は広告取扱事業者は、町長が指定する日までに第9条第2項又は前条第3項の規定による通知書に記載された広告掲載料を一括前納しなければならない。

(広告掲載料の返還)

第12条 釧路町広告掲載規程第11条の規定により広告の掲載を取り消した場合の掲載料は返還しないものとする。

2 町長は、広告掲載が決定した後に第1号広告主又は第2号広告主の責めに帰さない事由により広告の掲載を中断又は中止したときは、第1号広告主又は第2号広告主にあっては広告取扱事業者に対して広告掲載料を返還しなければならない。

3 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告の掲載を中断又は中止した日の属する月から広告の掲載を再開した日の属する月(広告の掲載を中止した場合にあっては、掲載期間が満了した日の属する月)までの月数分を除いた額とする。この場合における月数とは、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とする。

(広告取扱事業者の遵守事項)

第13条 広告取扱事業者は、この訓令を遵守して事務を実施しなければならない。

2 広告取扱事業者は、請け負った事務の一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により町の承諾を得たときは、再委託を行うことができることとする。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月30日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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釧路町ホームページ広告取扱要綱

平成27年3月3日 訓令第4号

(平成29年3月31日施行)