○釧路町給水装置工事設計要領

令和元年5月31日

訓令第54号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号)第9条第2項に規定する設計審査等について、必要な事項を定めることにより適正な運営を図ることを目的とする。

(給水装置の計画)

第2条 給水装置工事の設計審査に先立ち、次の各号について十分な調査を行い、給水装置が初期の目的を達成し、その機能を十分発揮できるよう配慮するものとする。

(1) 現地調査にあたっては、施工位置、既設給水装置、分岐可能管、地下埋設物、道路の幅員、種別、境界等について十分調査及び確認すること。

(2) 給水装置台帳が無い場合は町の担当者の指示により、現地で止水栓、メーター、管路等を調査し図面作成に当たること。

(3) 配水管台帳を確認し、整備工事により配水管が接続替えされてないか、確認すること。

(4) 分岐する既設給水管の分水状況を調査し、既設使用者に支障がないか慎重に検討し、水理計算により確認すること。

(5) 町に給水工事台帳を調べに来る時は、調査家屋の氏名、住所を確認し、来庁者は名札を着用し、可能な限り担当者が来ること。

(6) 加圧給水設備(ユニット)の設置指定地区については、事前に町と協議すること。

(給水装置の設計)

第3条 給水装置の設計は、次の各号に定める基準のほか、一部を除き釧路市上下水道部給水装置工事設計施工指針と同様な扱いとする。

(1) 設計「見積」時に、既設不要給水管の処置が安易に止水閉栓で処理され、最使用されないことが多いので不確実な時は分水箇所で止水すること。

(2) 設計に際しては、給水装置台帳の整理、将来のファイリングシステムの支障になるので、一棟、一戸ごと設計するよう努めること。

(3) 水道管の口径は申請者の使用水量、使用状況等要望を聞き関係者と十分協議するとともに、メーターの性能を考慮して設計すること。

(4) 新設等の給水計画について計画一日平均使用水量が10m3以上になる場合は、受水タンクが必要となることが予想されるので、事前に打合わせすること。なお、受水タンクの容量は、計画一日平均使用水量の4/10~6/10を標準とする。

(5) 設計に際しては、計画給水量、計画給水人口を明確にし、小規模でも事前打合わせをすること。

(6) 改造工事をする場合は既設メーター、給水管の口径が使用数量及び使用状態に適合するかを、メーター性能表、水理計算により各口径を再度検討すること。(家事用については、給水施設状況からφ40mm以上が設置されている場合、実使用水量がφ25mm以下で十分な施設については改良すること。)

(7) メーター口径φ40mm以上の設置に関しては、メーターの上流側に5d、下流側に3d以上の直管部を設けること。

(8) 仙鳳趾寺付近の地区においては、加圧給水ユニットの設置を指定する。

(給水装置工事の申請)

第4条 給水装置工事の申請については、釧路町水道事業給水条例施行規則(平成10年釧路町規則第8号。以下「施行規則」という。)第3条に規定する「給水装置工事申込書」とともに「給水工事調査書」(別記様式第1号)及び「給水装置工事検査手数料内訳書」(別記様式第2号)を添付して申請するものとする。また、次の各号に定める事項についても、十分留意するものとする。

(1) 規定外配管、給湯器等の確認書の内容を所有者に周知すること。

(2) 改造・撤去工事の場合、既設給水台帳所有者と申請者が異なる時は、必ず所有者変更をすること。

(3) 臨時用給水工事について、給水装置工事事業者が新設と撤去工事の申請を同時に受けなければ認めないこととする。

(4) 国道、道道の道路占用については、町が代行するので願書をつけて提出すること。

(5) 図面の案内図については、最新の住宅地図を使用すること。

(6) 申請から承諾まで7日から10日程度を要するため、工期に余裕をもって申請書を提出すること。

(7) 申請図面は、A4又は、A3で提出すること。

(給水装置工事の竣工)

第5条 給水装置工事竣工後は、直ちに施行規則第7条に規定する「給水装置工事しゅん工届」を提出するとともに、必ず使用者が入居する前に竣工検査を受けるものとする。また、その他の竣工書類については、次の各号に定めるものとする。

(1) 当初の設計内容と施工内容が異なる場合、変更図面として提出すること。

(2) 新設工事については、分水位置のオフセット、撤去・改造工事については分水閉栓、止水閉栓のオフセットを記入すること。

附 則

この訓令は、令和元6月1日から施行する。

画像

画像

釧路町給水装置工事設計要領

令和元年5月31日 訓令第54号

(令和元年6月1日施行)