○釧路町公民館運営審議会条例

昭和40年12月28日

条例第34号

第1条 釧路町公民館設置条例(昭和40年釧路村条例第30号)第4条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関する事項は、この条例の定めるところによる。

第2条 審議会委員の定数は10人とする。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第3条 審議会は次の事項を審議する。

(1) 公民館の事業計画に関すること。

(2) 施設、設備の拡充と改善計画に関すること。

(3) その他運営に関し必要な事項

第4条 審議会は、必要に応じて開催する。

第5条 審議会に委員長1人、副委員長1人を置き委員の互選とする。

第6条 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

第7条 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときはこれを代理する。

第8条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年釧路村条例第6号)の定めるところによる。

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

釧路町公民館運営審議会条例

昭和40年12月28日 条例第34号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第34号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成12年3月17日 条例第2号
平成24年3月26日 条例第16号