○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年7月8日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員には、それぞれ別表に定める報酬を支給する。

2 前項の報酬のうち月額によるものの支給については、新たに特別職の職員になつた者には、その日から日割をもつて計算し退職(罷免、死亡を含む)の場合にあつては、その職を離れた日までの報酬を支給する。この場合において、報酬の基礎となる日額は、その月額報酬を30で除して得た額とする。

3 第1項の報酬のうち日額によるもの(釧路町予防接種健康被害調査委員会、釧路町介護認定審査会及び釧路町障害支援区分判定審査会を除く。)の支給については、次の各号に掲げる特別職の職員が会議に出席し、又は職務に従事した時間の区分に応じ、別表に定める報酬額に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。

(1) 3時間未満 100分の50

(2) 3時間以上 100分の100

4 前項の報酬は、翌月10日までに支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が会議の出席その他の公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として別表に定める額の旅費を支給する。

(重複支給の禁止)

第4条 委員会の会長又は委員長には、委員としての報酬は支給しない。

2 釧路町介護認定審査会及び釧路町障害支援区分判定審査会の会長及び合議体の長には委員としての、会長である合議体の長には合議体の長としての報酬は支給しない。

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第5条 特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間、第2条第1項で規定する特別職の職員に支給する報酬は、同項の規定にかかわらず、次表に定める報酬を支給する。ただし、釧路町の常勤職員たるものについては、この限りでない。

職名

報酬額

監査委員

代表監査委員

月額

75,700円

監査委員

月額

66,000円

教育委員会

委員長

月額

57,300円

委員

月額

47,600円

農業委員会

会長

月額

57,300円

委員

月額

47,600円

選挙管理委員会

委員長

日額

3時間未満

4,300円

3時間以上

8,600円

委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

3時間未満

4,300円

3時間以上

8,600円

委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

3時間未満

4,300円

3時間以上

8,600円

委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

民生委員推せん会

委員長

日額

3時間未満

4,300円

3時間以上

8,600円

委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

公民館運営審議会

委員長

日額

3時間未満

4,300円

3時間以上

8,600円

委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

釧路町コミュニティ施設運営審議会

委員長

日額

3時間未満

4,300円

3時間以上

8,600円

委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

社会教育委員会

委員長

日額

3時間未満

4,300円

3時間以上

8,600円

委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

スポーツ推進委員

委員長

日額

3時間未満

4,300円

3時間以上

8,600円

委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

防災会議委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

青少年問題協議会委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

釧路町予防接種健康被害調査委員会

会長

日額

16,400円

委員

日額

11,700円

介護認定審査会

会長及び合議体

の長

日額

16,400円

委員

日額

11,700円

障害程度区分判定審査会

会長

日額

16,400円

委員

日額

11,700円

都市計画審議会

会長

日額

3時間未満

4,300円

3時間以上

8,600円

委員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

その他の附属機関等

会長又は委員長

日額

3時間未満

4,300円

3時間以上

8,600円

委員又は構成員

日額

3時間未満

4,000円

3時間以上

8,000円

投票管理者

日額

3時間未満

6,000円

3時間以上

12,000円

開票管理者及び選挙長

日額

3時間未満

5,100円

3時間以上

10,100円

投票立会人

日額

3時間未満

5,100円

3時間以上

10,200円

開票立会人及び選挙立会人

日額

3時間未満

4,200円

3時間以上

8,400円

その他の非常勤の職員

月額120,000円以内又は日額8,000円(3時間未満は4,000円)以内で任命権者の定める額

附 則(昭和46年6月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年12月26日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。ただし、日額をもつて定める報酬額及び費用弁償については、昭和48年1月1日より適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた月額をもつて定める報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和48年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年12月22日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、報酬が日額をもつて定められている委員等については、昭和49年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年12月21日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。ただし、報酬額が日額で定められている特別職の職員の報酬額は、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬(前項ただし書の報酬を除く。)は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和53年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日より施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月15日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年12月21日条例第14号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。ただし、日額の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年6月30日条例第15号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成5年3月12日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月13日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年9月22日条例第16号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成11年6月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年11月29日条例第12号)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

附 則(平成12年3月17日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年4月18日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年6月27日条例第29号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月22日条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月24日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月23日条例第25号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成28年3月16日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月12日条例第30号)

この条例は、平成28年11月12日から施行する。

附 則(平成28年12月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月18日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月12日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

職名

報酬額

費用弁償の額

釧路町監査委員

代表監査委員

月額

78,000円

釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)別表1に定める旅費に相当する額。ただし、同条例第3条第7項に該当する場合は、日当を支給しない。

監査委員

月額

68,000円

釧路町教育委員会

委員

月額

49,000円

釧路町農業委員会

会長

月額

59,000円

委員

月額

49,000円

釧路町選挙管理委員会

委員長

日額

8,800円

委員

日額

8,200円

釧路町固定資産評価審査委員会

委員長

日額

8,800円

委員

日額

8,200円

釧路町行政不服審査会

会長

日額

8,800円

委員

日額

8,200円

釧路町国民保護協議会

委員

日額

8,200円

釧路町防災会議

委員

日額

8,200円

釧路町国民健康保険運営協議会

会長

日額

8,800円

委員

日額

8,200円

釧路町都市計画審議会

会長

日額

8,800円

委員

日額

8,200円

釧路町民生委員推せん会

会長

日額

8,800円

委員

日額

8,200円

釧路町障害支援区分判定審査会

会長

日額

16,900円

委員

日額

12,000円

釧路町介護認定審査会

会長及び合議体の長

日額

16,900円

委員

日額

12,000円

釧路町社会教育委員

委員長

日額

8,800円

委員

日額

8,200円

釧路町公民館運営審議会

委員長

日額

8,800円

委員

日額

8,200円

釧路町予防接種健康被害調査委員会

会長

日額

16,900円

委員

日額

12,000円

釧路町スポーツ推進委員

委員長

日額

8,800円

委員

日額

8,200円

釧路町附属機関に関する条例別表に定める機関で、本表中他の各項に該当しない機関

会長又は委員長

日額

8,800円

委員又は構成員

日額

8,200円

選挙長

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「基準法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額


投票所の投票管理者

日額

基準法第14条第1項第2号に掲げる額

期日前投票所の投票管理者

日額

基準法第14条第1項第4号に掲げる額

開票管理者

日額

基準法第14条第1項第5号に掲げる額

投票所の投票立会人

日額

基準法第14条第1項第6号に掲げる額

期日前投票所の投票立会人

日額

基準法第14条第1項第8号に掲げる額

開票立会人

日額

基準法第14条第1項第9号に掲げる額

選挙立会人

日額

基準法第14条第1項第10号に掲げる額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年7月8日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年7月8日 条例第21号
昭和46年6月1日 条例第13号
昭和47年12月26日 条例第19号
昭和48年3月15日 条例第10号
昭和48年12月22日 条例第38号
昭和49年12月21日 条例第29号
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和55年3月24日 条例第5号
昭和55年3月24日 条例第16号
昭和56年3月26日 条例第8号
昭和57年3月23日 条例第6号
昭和62年3月20日 条例第7号
平成元年3月15日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第14号
平成4年6月30日 条例第15号
平成5年3月12日 条例第7号
平成7年3月13日 条例第6号
平成10年9月22日 条例第16号
平成11年6月29日 条例第7号
平成11年11月29日 条例第12号
平成12年3月17日 条例第9号
平成15年4月18日 条例第16号
平成18年6月27日 条例第29号
平成19年3月16日 条例第4号
平成20年3月24日 条例第1号
平成20年9月16日 条例第28号
平成21年12月22日 条例第32号
平成23年3月24日 条例第1号
平成24年3月26日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第11号
平成26年3月25日 条例第15号
平成26年6月23日 条例第25号
平成28年3月16日 条例第8号
平成28年9月12日 条例第30号
平成28年12月14日 条例第36号
平成31年3月18日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第36号