○釧路町公民館設置条例施行規則
昭和52年4月26日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町公民館設置条例(昭和40年釧路村条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、釧路町公民館(以下「公民館」という。)の組織及び管理運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(所管施設)
第2条 公民館の所管施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
達古武分館 | 釧路郡釧路町字達古武49番地 |
釧路町ふるさと陶芸館 | 釧路郡釧路町富原2番地 |
(組織)
第3条 条例第3条に規定する公民館に置く職員の職は、釧路町職員の職の設置等に関する規則(平成24年釧路町規則第13号)第2条の規定を準用するものとする。
2 公民館に次の係を置く。
(1) 業務係
(2) 管理係
3 業務係は、次の事務を分担する。
(1) 公民館運営審議会に関すること。
(2) 公民館運営委員に関すること。
(3) 各種講座、教室の開設に関すること。
(4) 学習団体の指導育成に関すること。
(5) 図書室に関すること。
(6) その他公民館の管理運営に関すること。
4 管理係は、次の事務を分担する。
(1) 公民館の予約、使用許可、使用料の徴収、使用調整、図書の貸出しに関すること。
(2) 公民館及び分館の施設維持に関すること。
(3) 公民館の庶務に関すること。
(職務)
第4条 職員の職務は、釧路町組織条例施行規則(平成24年釧路町規則第3号)第10条から第13条までの規定を準用するほか、次のとおりとする。
(1) 館長は、各種事業の企画、実施及び館務の遂行に必要な事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 条例第3条に規定する主事は、館長の命を受けて、各種事業の企画、運営を行うものとする。
(3) 館長以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(服務)
第5条 職員の服務に関しては、釧路町職員服務規程(昭和48年釧路村訓令第2号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「町長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「館長」と読み替えるものとする。
(災害時等の処置)
第6条 館長は、非常災害その他急迫の事態に際し、とるべき処置については、教育長の承認を得てあらかじめ計画を樹立しておかなければならない。
(定期報告)
第7条 館長は、公民館の事業及び利用状況等必要な事項を毎月5日までに別記様式により教育長に報告しなければならない。
(簿冊の整備)
第8条 法律及び条例等に定めるもののほか、公民館に次の簿冊を備え、その都度これを整備しなければならない。
(1) 業務日誌
ア 館務日誌
イ 公用車運行日誌
(2) 使用承認簿
(3) 料金徴収及び引継簿
(4) 事業計画書及び実績処理簿
(5) 沿革誌
(6) その他必要な簿冊
(合議)
第9条 館長は、事務執行上異例又は重要と認められるものについては、教育委員会関係課長と合議しなければならない。
(公民館運営委員の設置)
第10条 公民館運営委員(以下「運営委員」という。)の定数は、10名以内とする。
2 運営委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員相互の連絡協議のため、必要に応じ運営委員連絡会議を開催する。
(準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の事務処理及び服務並びに財務等の事務については、釧路町及び教育委員会の関係条例又は規則を準用する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
2 館長は、教育長の承認を得て、内部規定等を定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月23日教委規則第4号)
1 この規則は、昭和54年4月23日より施行する。
2 分館の使用については、釧路町公民館管理条例(昭和40年釧路村条例第31号)及び同条例施行規則(昭和40年教育委員会規則第5号)を適用するものとする。この場合同条例第6条中別表に定める室別区分のうち、大会議室とあるのは集会室に、教養室とあるのは教室に読み替えるものとする。
附 則(昭和55年3月28日教委規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年11月21日教委規則第5号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月23日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年7月22日から施行する。
附 則(平成2年10月1日教委規則第6号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月31日教委規則第4号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成12年11月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式 (省略)