○釧路町個人情報保護条例の施行に関する釧路町教育委員会規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第2号

第2条 条例第10条第1項に規定する個人情報の管理責任者は、釧路町教育委員会事務局処務規則(平成9年釧路町教育委員会規則第3号)第2条第1項に規定する課及び室の長並びに次に掲げる教育機関の長とする。

(1) 釧路町立教育研究所

(2) 釧路町学校給食センター

(3) 釧路町立小学校及び中学校

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の釧路町個人情報保護条例の規定によりされた請求、処分、手続その他の行為は、改正後の釧路町個人情報保護条例の相当規定に基づいてされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。

釧路町個人情報保護条例の施行に関する釧路町教育委員会規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会規則第2号