○釧路町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町個人情報保護条例(平成17年釧路町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第3条各号に掲げる文字、番号、記号その他の符号とする。

(要配慮個人情報)

第1条の3 条例第2条第4号の規則で定める記述等は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第4条各号に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務開始年月日又は変更若しくは廃止年月日

(2) 個人情報の記録形態

(3) 同一の事務を所管する課等の名称

(4) 外部委託の有無及び指定管理者による代行の有無

(5) 特定個人情報の情報連携の有無

2 条例第6条第1項の規定による個人情報を取扱う事務の届出は、個人情報取扱事務届出事項目録(第1号様式)及び個人情報取扱事務開始届出書(第2号様式)により行うものとする。

3 条例第6条第1項の規定による変更の届出及び同条第2項の規定による廃止の届出は、第1号様式及び個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(第2号様式の2)により行うものとする。

(目的外利用及び外部提供の手続き)

第3条 条例第8条第1項ただし書(条例第5章各条の規定により読み替えて適用する場合を除く。以下、本条において同じ。)の規定により目的外利用をしようとする課又は課に相当する組織(以下「利用課等」という。)は、個人情報を保有する課又は課に相当する組織(以下「所管課等」という。)に対し、保有個人情報目的外利用申請書(第3号様式)を提出するものとする。

2 所管課等は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、当該決定の内容を利用課等に対して、保有個人情報目的外利用可否決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

3 条例第8条第1項ただし書の規定により保有個人情報の外部提供を行うときは、実施機関は、外部提供を受けようとするもの(以下、次項において「利用機関等」という。)にあらかじめ保有個人情報外部提供申請書(第5号様式)を提出させなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、当該決定の内容を利用機関等に対して、保有個人情報外部提供可否決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における外部提供の手続きについては、当該法令等の定めるところによる。

(1) 法令等に定められた手続きにより、提供の要請を受けたとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が定める手続きにより、提供の要請を受けたとき。

6 実施機関が講じる条例第8条第2項及び第3項の規定による必要な措置にあっては、次に掲げる事項についての条件を付すものとする。ただし、事務の内容又は性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 秘密保持の義務

(2) 利用目的以外の利用の禁止

(3) 第三者への提供の禁止

(4) 複写及び複製の禁止

(5) 利用期間満了後の返還又は廃棄義務

(6) 事故報告義務

(7) 利用又は保管に係る検査に応ずる義務

(8) 損害賠償の義務

(9) その他個人情報の保護のため必要と認められる事項

(特定個人情報の目的外利用及び外部提供の手続)

第3条の2 条例第8条第1項ただし書(条例第50条の2の規定により読み替えて適用する場合に限る。以下、本条において同じ。)の規定により目的外利用をしようとする利用課等は、所管課等に対し、保有個人情報目的外利用申請書(第3号様式)を提出するものとする。

2 所管課等は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、当該決定の内容を利用課等に対して、保有個人情報目的外利用可否決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

3 条例第8条第1項ただし書の規定による外部提供の手続については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び釧路町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年釧路町条例第32号)の定めるところによる。

4 前条第6項の規定は、特定個人情報の目的外利用について準用する。

(情報提供等記録の外部提供の手続き)

第3条の3 条例第8条第1項ただし書(条例第50条の3の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定による外部提供の手続きについては、番号法の定めるところによる。

(目的外利用及び外部提供の記録)

第4条 条例第8条第1項ただし書の規定により目的外利用及び外部提供をしたときには、速やかに保有個人情報目的外利用記録票(第7号様式)及び保有個人情報外部提供記録票(第8号様式)を作成するものとする。

(保有個人情報の管理責任者)

第5条 条例第10条第1項に規定する保有個人情報の管理責任者は、個人情報の取扱いをする課又は課に相当する組織の長をもって充てる。

(開示請求の手続)

第6条 条例第14条第1項に規定する請求書(以下「開示請求書」という。)は、保有個人情報開示請求書(第9号様式)とする。

2 条例第14条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の区分

(2) 請求者の区分

(3) 開示実施手数料及び当該写しの作成及び送付に係る費用(以下「開示実施手数料等」という。)の免除の申出区分

3 前項第3号の申出を付して開示請求書を提出した者は、その申出の事由を証する書類を実施機関に提出しなければならない。

(本人等の確認に必要な書類)

第7条 条例第14条第2項(条例第24条第3項及び条例第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定めるものは、次に掲げる書類のいずれかであって請求者の氏名及び住所が記載されているものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 健康保険の被保険者証

(4) 代理人であることを証明する書類

(5) 前4号に掲げるもののほか、実施機関が認める書類

(開示決定等の通知)

第8条 条例第19条に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(第10号様式)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(第11号様式)

(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書

 及びに掲げる場合以外の場合 保有個人情報非開示決定通知書(第12号様式)

 保有個人情報の存否を明らかにできない場合 保有個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(第13号様式)

 保有個人情報を保有していない場合 保有個人情報不存在による非開示決定通知書(第14号様式)

(開示決定等期間延長通知書)

第9条 条例第20条第2項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(第15号様式)とする。

(個人情報開示請求事案移送通知書)

第9条の2 条例第20条の2に規定する書面は、個人情報開示請求事案移送通知書(第15号様式の2)とする。

(第三者に対する意見書の提出の機会の付与等の通知)

第10条 条例第21条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第21条第1項又は第2項の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている当該第三者に関する個人情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第21条第1項又は第2項に規定する書面は、意見書提出機会付与通知書(第16号様式)とする。

3 条例第21条第1項又は第2項に規定する意見書は、第三者意見書(第17号様式)とする。

4 条例第21条第3項に規定する書面は、第三者情報開示通知書(第18号様式)とする。

(開示の実施)

第11条 保有個人情報の写しの交付部数は、開示請求一件につき一部とする。

2 条例第22条に規定する実施機関の定める方法は、別表の第1欄に掲げる方法とする。ただし、同欄に掲げる方法により難しいときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(手数料等)

第11条の2 条例第22条の2第2項の実施機関が別に定める費用は、別表の第1欄に掲げる媒体等の種別及び同表の第3欄に掲げる単位に応じて同表の第4欄に掲げる金額とする。

2 開示実施手数料等は、保有個人情報の写しの交付前に納付するものとし、直接窓口で納めるものとする。ただし、条例第14条第1項の規定により開示請求書を提出した者が郵送による保有個人情報の写しの交付を希望する場合は、開示実施手数料等にあっては定額小為替証書、郵送料にあっては切手により、事前に納めるものとする。

(手数料等の免除)

第11条の3 条例第22条の3の実施機関が定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 前号に規定するもののほか、実施機関が特に免除する必要があると認めた者

(訂正・利用停止請求書)

第12条 条例第24条第1項に規定する請求書又は条例第30条第1項に規定する請求書は、保有個人情報訂正請求書(第19号様式)又は保有個人情報利用停止請求書(第20号様式)とする。

(訂正・利用停止決定通知書)

第13条 条例第26条又は第32条に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報を訂正又は利用停止する旨の決定 保有個人情報(訂正・利用停止)決定通知書(第21号様式)

(2) 保有個人情報の一部を訂正又は利用停止する旨の決定 保有個人情報(一部訂正・一部利用停止)決定通知書(第22号様式)

(3) 保有個人情報を訂正又は利用停止しない旨の決定 保有個人情報(非訂正・非利用停止)決定通知書(第23号様式)

(訂正決定等期間延長通知書)

第14条 条例第27条第2項又は第33条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正・利用停止決定等期間延長通知書(第24号様式)とする。

(個人情報訂正請求事案移送通知書)

第14条の2 条例第27条の2において準用する条例第20条の2に規定する書面は、個人情報訂正請求事案移送通知書(第24号様式の2)とする。

(保有個人情報訂正等内容通知書)

第15条 条例第28条に規定する通知は、保有個人情報訂正等内容通知書(第24号様式の3)により行うものとする。

(諮問通知書)

第16条 条例第35条第2項に規定する通知は、審査会諮問通知書(第25号様式)により行うものとする。

(提出資料の閲覧の方法)

第16条の2 条例第42条第2項の実施機関が定める方法は、次に掲げる方法(審査会がその保有する処理装置により行うことができるものに限る。)とする。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

(2) 当該電磁的記録を機器(閲覧の用に供することができるものに限る。)により再生したものの閲覧

(業務委託に係る必要な措置)

第17条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を委託する場合には、次に掲げる事項を委託契約書等に明記するものとする。ただし、契約の内容又は性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 秘密保持の義務

(2) 漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止

(3) 利用目的以外の利用の禁止

(4) 第三者への提供の禁止

(5) 再委託の禁止又は制限

(6) 複写及び複製の禁止

(7) 提供資料の返還又は廃棄義務

(8) 事故発生時における報告義務

(9) 立入検査に応ずる義務

(10) 義務違反又は義務を怠った場合における契約解除の措置及び損害賠償の義務

(11) その他個人情報の保護のため必要と認められる事項

(出資法人等)

第18条 条例第46条に規定する町が出資している法人で規則で定めるものは、町が当該法人の出資金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(適用除外)

第18条の2 条例第5章に規定する特例の適用を受ける情報にあっては、第4条の規定を適用しない。

(実施状況の公表)

第19条 条例第51条の規定により行う運用状況の公表は、次の事項を釧路町広報及びホームページ等に登載することにより公表するものとする。

(1) 保有個人情報の開示請求等の件数

(2) 保有個人情報の開示等をする旨の決定の件数

(3) 保有個人情報の開示等をしない旨の決定の件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理件数

(6) その他必要な事項

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の釧路町個人情報保護条例施行規則の規定によりされた手続、通知、交付その他の行為は、改正後の釧路町個人情報保護条例施行規則の相当規定に基づいてされた手続、通知、交付その他の行為とみなす。

附 則(平成17年4月1日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月24日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定、第3条の次に次の2条を加える改正規定(第3条の2中第3項を追加する部分に限る。)及び第18条の次に次の1条を加える改正規定 釧路町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年釧路町条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第1条第1号に規定する施行の日

(2) 第3条の次に次の2条を加える改正規定(第3条の2中第3項を追加する部分を除く。)、第7条の改正規定及び別記様式の改正規定(第1号様式、第10号様式及び第11号様式を改める部分を除く。) 改正条例附則第1条第2号に規定する施行の日

(3) 第3条の次に次の2条を加える改正規定(第3条の3に係る部分に限る。) 改正条例附則第1条第3号に規定する施行の日

附 則(平成27年12月25日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年12月7日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条及び第11条の2関係)

媒体等の種別

規格等

単位

金額

用紙

モノクロ

日本工業規格A列3番以内

1枚(片面)

10円

カラー

日本工業規格A列3番以内

1枚(片面)

30円

印画紙

縦89mm、横127mm(L版)

1枚

80円

フロッピーディスク

3.5インチ

1枚

20円

光ディスク

CD―R

650MB又は740MB

1枚

30円

DVD―R

4.7GB

1枚

100円

光磁気ディスク(MO)

640MB

1枚

300円

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釧路町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月15日 規則第5号

(令和2年12月7日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成17年3月15日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第28号
平成23年3月24日 規則第5号
平成27年3月23日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第34号
平成28年3月29日 規則第18号
平成29年12月18日 規則第32号
令和2年12月7日 規則第35号