○釧路町公共下水道設置条例
昭和52年3月17日
条例第4号
(設置)
第1条 釧路町に下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により同法第2条第3号の公共下水道を設置する。
(名称及び区域)
第2条 名称及び区域は、つぎのとおりとする。
(1) 名称 釧路公共下水道
(2) 計画排水区域 別図の区域
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別図(第2条関係)