○釧路町公共下水道設置条例

昭和52年3月17日

条例第4号

(設置)

第1条 釧路町に下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により同法第2条第3号の公共下水道を設置する。

(名称及び区域)

第2条 名称及び区域は、つぎのとおりとする。

(1) 名称 釧路公共下水道

(2) 計画排水区域 別図の区域

附 則

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年10月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

画像

釧路町公共下水道設置条例

昭和52年3月17日 条例第4号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和52年3月17日 条例第4号
昭和55年3月24日 条例第16号
昭和60年10月2日 条例第16号
平成4年9月25日 条例第18号
平成9年6月30日 条例第15号