○釧路町公共下水道条例

昭和53年10月2日

条例第23号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他政令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1ヶ月又は2ヶ月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置及び水洗便所への改造期間)

第2条の2 公共下水道の供用開始の日において排水設備設置義務者は、当該日から6ヶ月以内に当該排水設備を設置し、又3年以内にくみ取り便所を水洗便所へ改造しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合に限り、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。ただし、規則で定める場合において、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は、その施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法をもつて規則で定めるところによる。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に直接流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び第5条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶管、コンクリートその他の耐水性の材料でつくり、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第4条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次項から第4項までに定めるところによる。

2 排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

3 排水施設の構造の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

4 前2項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備、法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設又は第4条の排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町において新設等の工事を実施するときはこの限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときはあらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出てその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定した者(以下「指定店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第10条において同じ。)を使用するものは、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき5ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中、「600ミリグラム以下」とあるのは、「1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上300立方メートル未満については600ミリグラム以下、300立方メートル以上については、300ミリグラム以下」とする。

3 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により当該下水について前項各号にあげる項目に関し、当該各号に定める水質により緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第9条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続に排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマンヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム以下

第10条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和43年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物資含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は、項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業に係る施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第4号中、「600ミリグラム以下」とあるのは、「1日当りの平均的な排出水の量が20立方メートル以上300立方メートル未満については600ミリグラム以下、300立方メートル以上については、300ミリグラム以下」とする。

3 第1項第3号第5号及び第6号に掲げる項目の基準は、1日当りの平均的な排出水の量が20立方メートル以上である工場等に係る汚水について適用する。

(水質管理責任者)

第10条の2 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条の3 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第11条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限させることができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 第10条の3、法第11条の2、法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

第13条 削除

(使用料の徴収)

第14条 町は公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、1ヶ月又は2ヶ月ごとに納入通知書により徴収する。

3 第2項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があつたとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料(消費税相当額を含む。)は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1により算定した額とする。

2 使用者が処理区域内において排除する汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)の生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量が、汚水1リツトルにつき200ミリグラムを超え、かつ、その月量が500立方メートルを超える場合は、当該生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量に係るそれぞれの水質につき、それぞれ別表第2により算定した額(消費税相当額を含む。)前項の使用料に加算する。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知できないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長に認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者が設置すべき水量測定器具等による使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 氷製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその末日から起算して5日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、第1号及び前号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

4 第2項の汚水の排除を開始しようとする者は、使用料の算定上、あらかじめ当該汚水の水質及び量を町長に届け出なければならない。

5 前項の届け出に係る汚水の水質若しくは量を変更し、又は汚水の排除を休止し、若しくは廃止し、若しくは休止している汚水の排除を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

6 町長は前2項の届け出により使用汚水の水質を認定する。ただし、町長は、必要と認めるときは、使用汚水の水質を測定し認定することができる。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第16条の2 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続に公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から、規則で定める占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(原状回復)

第20条 前条第1項の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けたものに対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第20条の2 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定店の指定 1件につき 2千円

(2) 責任技術者の登録 1名につき 1千円

(3) 各種証明手数料 1件につき 300円

(4) 指定店証再交付手数料 1件につき 500円

(5) 責任技術者証再交付手数料 1名につき 500円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返納しない。

第21条 削除

(使用料等の減免)

第22条 町長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。

(町長への委任)

第23条 この条例で定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行つて、第6条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第7条の規定に違反した排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条、又は第10条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(5) 第10条の3又は第12条の規定による届け出を怠つた者

(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第16条の2に規定する命令に違反した者

(8) 第20条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(9) 第5条第1項又は第17条の規定による申請書、第5条第2項前段第10条の3又は第12条の規定による届け出書第15条第3項第3号の規定による申告書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請書、届け出書、申告書、又は資料の提出者

第25条 詐欺、その他不正な手段により使用料、又は占用料の徴収を免かれた者は、その免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

第27条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月使用月分の使用料から適用する。

附 則(昭和61年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月分の使用料から適用する。

附 則(平成元年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年2月分の使用料から適用する。

附 則(平成11年11月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定によりなされた届出、請求その他の行為、手続きについては、この条例によりなされたものとみなす。

附 則(平成12年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第15条及び別表第1の改定規定は、平成12年7月以後の汚水に係る使用料から適用し、同月前の汚水に係る使用料については、なお従前の例による。

3 別表第1の改正規定の適用は、平成12年7月から平成13年3月までの汚水に係る使用料は、「740円」とあるのは「690円」と、「148円」とあるのは「138円」とする。

4 この条例の施行前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月20日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成18年7月以後の汚水に係る使用料から適用し、同月前の汚水に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の汚水に係る使用料については、前2項の規定にかかわらず、平成18年7月1日から平成19年3月31日までは、「1,076円」とあるのは「877円」と、「215.25円」とあるのは「175.40円」と、「44.10円」とあるのは「35.70円」とし、平成19年4月1日から平成20年3月31日までは、「1,076円」とあるのは「977円」と、「215.25円」とあるのは「195.40円」と、「44.10円」とあるのは「39.90円」とする。

附 則(平成24年12月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年1月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用分に係る下水道使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する下水道使用料は、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町公共下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用分に係る下水道使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の認定により確定する下水道使用料は、なお従前の例による。

別表第1(第15条第1項関係)

水量使用料

種別

汚水量

使用料

基本料金

(1ヶ月につき)

5立方メートルまで

1,127円

超過料金

1立方メートル増すごとに

225.50円

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受ける浴場については1立方メートルにつき46.20円

別表第2(第15条第2項関係)

水質使用料

汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量及び浮遊物質

料金

(1立方メートルにつき)

摘要

201~300ミリグラム

16.50円

1 この表に掲げる数値は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省令建設省令第1号)に定める検定方法により検定した数値とする。

301~400ミリグラム

33.00円

401~600ミリグラム

66.00円

釧路町公共下水道条例

昭和53年10月2日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和53年10月2日 条例第23号
昭和55年3月24日 条例第16号
昭和58年3月22日 条例第12号
昭和61年3月17日 条例第4号
平成元年12月22日 条例第21号
平成11年11月1日 条例第10号
平成12年3月17日 条例第10号
平成12年12月20日 条例第42号
平成15年3月25日 条例第12号
平成16年3月22日 条例第8号
平成18年3月23日 条例第23号
平成24年12月14日 条例第34号
平成26年1月24日 条例第11号
令和元年7月31日 条例第29号