○釧路町公共下水道事業認可区域外における公共下水道の使用に関する条例
平成14年9月18日
条例第25号
(総則)
第1条 この条例は、釧路町公共下水道事業認可区域外(以下「認可区域外」という。)に存する建築物等から排除される下水を町が管理する公共下水道に流入させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語は、別に定めるもののほか、下水道法(昭和33年法律第79号)、釧路町公共下水道条例(昭和53年釧路村条例第23号。以下「下水道条例」という。)及び釧路町公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和53年釧路村条例第3号。以下「負担金条例」という。)において用いる用語の例による。
(使用の条件)
第3条 町長は、認可区域外から排除される下水の水質等が、次の要件に該当しているものでなければ、公共下水道へ流入させないものとする。
(1) 下水の水質が、下水道条例第8条に規定する基準に適合していること。
(2) 下水の水量が、接続する公共下水道の流量の限度を超えないこと。
(使用の申請及び申告)
第4条 公共下水道を使用しようとする者は、その施設の所在地、施設の用途、施設の使用者又は土地の所有者、施設の規模・概要、その他、町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書を提出する者は、負担金条例第2条に規定する受益者とみなされることとし、下水道を使用しようとする土地・家屋の所在、地目又は種類、地積・床面積、その他、町長の指示する事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(許可の決定及び通知)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、条例第3条に規定する要件に該当するか、必要な調査及び審査を行い、使用の許可・不許可を決定し、申請者に通知するものとする。
(排水施設の接続方法及び内径等)
第6条 町の設置する公共桝は、下水道本管の埋設されている道路敷地内とし、これ以外の公共桝は受益者の負担とする。
2 排水施設の接続方法及び内径等は、下水道条例第3条に定めるところによるものとする。
(排水施設等の新設及び工事等)
第7条 排水施設等の計画の確認、工事の検査及び工事の実施は、それぞれ下水道条例第5条、第6条及び第7条の規定に定めるところによるものとする。
(使用料の納入等)
第8条 第5条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、下水道条例第14条の規定に基づき使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、下水道条例第15条の規定に基づき算定するものとする。
3 町長は、下水道条例第22条の規定に基づき、第1項の使用料を減免することができる。
(区域外受益者負担金の納入等)
第9条 使用者は、単位負担金額(接続する公共下水道の処理区域にかかる単位負担金額をいう。)に基礎地積(釧路町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和53年釧路村規則第11号)第4条に規定する地積をいう。)を乗じて得た額の負担金に相当する額(以下単に「区域外受益者負担金」という。)を納入しなければならない。
2 町長は、負担金条例第11条の規定に基づき区域外受益者負担金を減免することができる。
3 区域外受益者負担金は、使用者が第5条第1項の規定による許可の決定後、町長が定める日までに、全額を納入しなければならない。
4 基礎地積の区域が負担金条例第8条に規定する賦課対象区域に定められたときは、既納の区域外受益者負担金は、当該賦課対象区域の負担金とみなす。この場合において、区域外受益者負担金と当該賦課対象区域の負担金の額とに差額が生じたときは、その差額を徴収し、又は還付する。
(使用者に変更があった場合の取扱い)
第10条 第5条第2項の通知後使用者の変更があった場合においては、負担金条例第14条の規定に定めるところによるものとする。
(準用)
第11条 この条例に定めるもののほか、特定事業場からの下水排除制限、除外施設の設置及び、その他必要な事項については、下水道条例の規定を準用することとし、負担金の納付方法及び、その他必要な事項については、負担金条例の規定を準用する。
(町長への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。