○釧路町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和53年4月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和53年釧路村条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、又は使用賃借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間の定めがあるものにあつても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第8条の規定により公告された区域内の土地の所有者は町長の定める日までに、下水道事業受益者申告書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、その土地について条例第2条第1項ただし書の受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地についてその所有者又は権利者が2人以上ある場合は、代表者を定め前項の申告書に連署して提出しなければならない。

(受益者の地積)

第4条 条例第6条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は公簿による。ただし、土地の一部に対し負担金を課するとき、又は必要があると町長が認めたときは実測その他の方法によることができる。

(受益者の変更)

第5条 条例第14条の規定により、新たに受益者となつた者が土地の所有者である場合は、土地の所有者及び従前の権利者とそれぞれ連署して、下水道事業受益者変更申告書(第2号様式)を変更のあつた日から14日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について所有者又は権利者が2人以上ある場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(不申告等に係る町長の認定)

第6条 町長は、第3条又は前条の規定による申告のない場合若しくは申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(負担金の通知)

第7条 条例第9条第3項の規定による納付すべき負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

2 条例第14条の規定による承継があつた場合における負担金の額の通知は、前項の例による。

(負担金の納付)

第8条 前条の規定による負担金のうち各年度に納付すべき負担金の納期は次のとおりとする。ただし、納期限が日曜日又は休日にあたるときはその翌日をもつて納期限とする。

第1期 7月1日から7月31日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 11月1日から11月30日まで

第4期 翌年2月1日から2月末日まで

2 町長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは納期を別に定めることができる。

3 各年度の各納期に納付すべき負担金の額の算定は、前条の規定による負担金総額の12分の1の額とし、当該区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度第1期に合算して徴収するものとする。

4 各年度の負担金が1,000円に満たないときは当該年度第1期に徴収し、1,000円を超える場合は4回に区分し第1項の納期により徴収する。

5 各年度の負担金に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

6 前5項による各納期に納付すべき負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(第4号様式。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(負担金の一括納付)

第9条 条例第9条第4項ただし書きに規定する一括納付とは、第7条第1項に規定する決定通知書に記載された負担金額のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納入しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付すべき負担の額に相当する金額の負担金を併せて納付することをいう。

(徴収猶予)

第10条 条例第10条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第3条第1項の規定による申告の際又は第7条第1項の規定による通知のあつたときに、その他のときは徴収猶予理由の発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第5号様式)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に対する決定の通知は、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(第6号様式)によるものとする。

3 前2項の規定による徴収猶予の基準は別表第1に定めるところによる。

(負担金の減免)

第11条 条例第11条第2項各号の規定による負担金の減免を受けようとする者は、第3条第1項又は第5条第1項の申告の際に、その他のときは減免理由の発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(第7号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に対する決定の通知は、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(第8号様式)によるものとする。

3 条例第11条の規定による減免の基準は別表第2に定めるところによる。

(負担義務消滅の通知)

第12条 条例第14条の規定による受益者に変動があつた場合の負担義務消滅の通知は、下水道事業受益者負担義務消滅通知書(第9号様式)によるものとする。

(納付管理人)

第13条 受益者が釧路町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合においては、負担金納付に関する一切の事務を処理するため、釧路町に居住して独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。この場合、その必要を生じた日から、14日以内に下水道事業受益者負担金納付管理人決定(変更)申告書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 納付管理人を変更した場合、その他申告した事項に異動を生じた場合においてもまた同様とし、その提出の期限はその異動の生じた日から14日以内とする。

(住所等の変更)

第14条 受益者が住所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前条の納付管理人の住所、又は居所に変更があつたときも前項の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成12年12月20日規則第39号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

別表第1(第10条第3項関係)

釧路町公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる土地

徴収猶予期間

根拠条文

1 田、畑、山林、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるときまで(ただし、その期間が2年間を超えるときは2年間とする。)

条例第10条第1号

規則第10条第1項

2 係争地

受益者の決定(判定)まで

条例第10条第1号

規則第10条第1項

3 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地

町長の認定する期間

条例第10条第1号、第2号

規則第10条第1項

別表第2(第11条第3項関係)

釧路町公共下水道事業受益者負担金減免基準

減額又は免除の対象となる土地

減免率

根拠条文

1 国又は地方公共団体が次の各号に掲げる目的で所有し、又は借用している土地。


条例第11条第2項第1号

規則第11条

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物、その他工作物の敷地

100%


(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に指定する墓地

100%

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

75%

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く)の用地

75%

(5) 警察法務収容施設の用地

75%

(6) 一般庁舎等用地

50%

(7) 病院用地

25%

(8) 公営住宅用地

25%

(9) 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が附属する施設の用地に係る減免率による。)

25%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地


条例第11条第2項第2号

規則第11号

(1) 企業用施設の用地

25%


3 公の生活扶助を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である土地

100%

条例第11条第2項第4号

規則第11条

4 公共下水道事業に係る事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は借用している土地

負担した額又は提供した土地等の評価額。ただし当該受益者に係る負担金額を限度とする。

条例第11条第2項第5号

規則第11条

5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発事業その他これらに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合においては、これらの事業の施行区域内の土地

土地1m2につき、その事業が当該排水管渠等の施設を設置するために要した費用の額を当該事業の施行区域内の地積をもつて除した額。ただし条例第6条に規定する単位負担金額を限度とする。

条例第11条第2項第6号

規則第11号

6 日本国有鉄道、日本専売公社及び日本電信電話公社が、その本来の事業の目的のために所有し、又は借用している土地で次の各号の一に該当するもの



(1) 日本国有鉄道の施設に係る用地(線路敷及び施設の用に直接関係ある部分)

25%

(2) 日本専売公社の施設に係る用地

25%

(3) 日本電信電話公社の施設に係る用地

25%

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)

50%

8 国及び地方公共団体以外の者が設置する学校等施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。)で次の各号の一に該当するもの


(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地

75%

(2) 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置する盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園の用地

75%

9 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

10 町内会等が主としてその集会所として使用する建物の用地

75%

11 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地

その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。

12 その他実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地

同上

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釧路町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和53年4月24日 規則第11号

(平成13年1月6日施行)