○釧路町立児童館処務規程
平成18年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 釧路町立児童館(以下「児童館」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(職員等)
第2条 児童館に館長及び児童厚生員を置く。
(職務内容)
第3条 館長は、児童館活動に必要な建物内外及び備品の維持管理に努め、児童館活動の運営管理を行う。
2 児童厚生員は、児童の集団指導等を行うほか、館長の指示する業務に従事する。
(予算)
第4条 児童館の運営に要する予算は、主管課において管理し、その執行にあたって館長はその指示によるものとする。
2 予算の経理については、児童館毎に経理するものとする。
(非常災害等)
第5条 館長は、非常災害等の緊急事態に対処するため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づきあらかじめとるべき処置について、消防計画を作成しなければならない。
2 館長は、前項の計画書を作成したときは、町長及び消防機関にそれぞれ提出しなければならない。
3 児童館施設において、重大な事故が生じたとき、館長は速やかに主管課長に報告しなければならない。
(表簿)
第6条 児童館には次の表簿を備えておかなければならない。
(1) 児童館沿革史(別記様式第1号)
(2) 児童館日誌(別記様式第2号)
(3) 学童クラブ会則
(4) 運営委員会規則
(5) 母親クラブ会則
(6) 備品台帳(別記様式第3号)
(7) 消防計画関係書
(8) 前各号に掲げるもののほか、児童館の事務処理上必要な表簿
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の事務処理及び服務については、文書管理規程(平成9年釧路町訓令第10号)及び釧路町職員服務規程(平成9年釧路町訓令第12号)を準用する。
(読替規定)
第8条 この規程において準用する規程中「課長」とあるのを「館長」と、「総務課長」とあるのを「主管課長」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表
(1) 児童館沿革史 | 永年 | |
(2) 児童館日誌 | 5年 | |
(3) 学童クラブ会則 | 永年 | |
(4) 運営委員会規則 | 永年 | |
(5) 母親クラブ会則 | 永年 | |
(6) 備品台帳 | 永年 | |
(7) 消防計画関係書 | 永年 | |
(8) 前各号に掲げるもののほか、児童館の事務処理上必要な表簿 | 学童クラブ関係書 | 5年 |
運営委員会関係書 | 5年 | |
母親クラブ関係書 | 5年 | |
予算及び支出関係書 | 3年 | |
行事計画及び指導計画関係書 | 3年 | |
利用状況関係書 | 5年 | |
上記以外の表簿 | 1年 |