○釧路町立児童館処務規程

平成18年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 釧路町立児童館(以下「児童館」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(職員等)

第2条 児童館に館長及び児童厚生員を置く。

(職務内容)

第3条 館長は、児童館活動に必要な建物内外及び備品の維持管理に努め、児童館活動の運営管理を行う。

2 児童厚生員は、児童の集団指導等を行うほか、館長の指示する業務に従事する。

(予算)

第4条 児童館の運営に要する予算は、主管課において管理し、その執行にあたって館長はその指示によるものとする。

2 予算の経理については、児童館毎に経理するものとする。

(非常災害等)

第5条 館長は、非常災害等の緊急事態に対処するため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づきあらかじめとるべき処置について、消防計画を作成しなければならない。

2 館長は、前項の計画書を作成したときは、町長及び消防機関にそれぞれ提出しなければならない。

3 児童館施設において、重大な事故が生じたとき、館長は速やかに主管課長に報告しなければならない。

(表簿)

第6条 児童館には次の表簿を備えておかなければならない。

(1) 児童館沿革史(別記様式第1号)

(2) 児童館日誌(別記様式第2号)

(3) 学童クラブ会則

(4) 運営委員会規則

(5) 母親クラブ会則

(6) 備品台帳(別記様式第3号)

(7) 消防計画関係書

(8) 前各号に掲げるもののほか、児童館の事務処理上必要な表簿

2 前項に掲げる表簿は、原則として別表に定める期間保存しなければならない。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の事務処理及び服務については、文書管理規程(平成9年釧路町訓令第10号)及び釧路町職員服務規程(平成9年釧路町訓令第12号)を準用する。

(読替規定)

第8条 この規程において準用する規程中「課長」とあるのを「館長」と、「総務課長」とあるのを「主管課長」と読み替えるものとする。

附 則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表

(1) 児童館沿革史

永年

(2) 児童館日誌

5年

(3) 学童クラブ会則

永年

(4) 運営委員会規則

永年

(5) 母親クラブ会則

永年

(6) 備品台帳

永年

(7) 消防計画関係書

永年

(8) 前各号に掲げるもののほか、児童館の事務処理上必要な表簿

学童クラブ関係書

5年

運営委員会関係書

5年

母親クラブ関係書

5年

予算及び支出関係書

3年

行事計画及び指導計画関係書

3年

利用状況関係書

5年

上記以外の表簿

1年

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釧路町立児童館処務規程

平成18年4月1日 訓令第3号

(平成18年4月1日施行)