○釧路町子育て支援センター処務規程

平成12年8月21日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 釧路町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(職員等)

第2条 支援センターに、所長及び子育て相談員を置く。

(職務)

第3条 所長は、子育て支援業務に必要な施設並びに備品の維持管理につとめ、子育て支援所掌事務を掌理し所属職員を指導するものとする。

2 所長事故あるときまたは不在のときは子育て相談員がその職務を代行する。

3 子育て相談員は、上司の命を受けて、次条に規定する業務に従事する。

(業務)

第4条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 育児不安等に関する相談及び指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 子育て支援事業の積極的実施に関すること。

(4) その他育児支援に関すること。

(関係機関との連携)

第5条 支援センターは、保育所、児童相談所、保健所その他の関係機関と常に緊密な連携を保ち相談事項の処理事項についてその協力を求める。

(秘密の保持)

第6条 職員は、相談業務に関して得た秘密を外部に漏らしてはならない。

(簿冊)

第7条 支援センターには、次の簿冊を備えておかなければならない。

(1) 相談内容記録及び処理結果簿

(2) 備品台帳

(3) 各号に掲げるもののほか、支援センターの事務処理上必要な簿冊

(予算)

第8条 支援センターの運営に要する予算は、主管課の指示によるものとする。

2 予算の経理については、別に定める補助簿をもって経理するものとする。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の事務処理及び服務については、文書管理規程(平成15年釧路町訓令第7号)並びに釧路町職員服務規程(平成9年釧路町訓令第12号)を準用する。

(読替規程)

第10条 この規程において準用する規程中、課長とあるのを所長と読替えるものとする。

附 則

この規程は、平成12年8月21日から施行する。

附 則(平成16年3月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

釧路町子育て支援センター処務規程

平成12年8月21日 訓令第2号

(平成16年3月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年8月21日 訓令第2号
平成16年3月15日 訓令第1号