○釧路町立保育所処務規程

昭和53年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 釧路町立保育所(以下「保育所」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(職員等)

第1条の2 保育所に所長、保育係長及びその他の職員を置き、必要に応じて主幹を置くことができる。

(職務内容)

第2条 所長は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 業務に必要な建物内外及び備品の維持管理

(2) 上司の命を受け、保育所の事務を掌握し所属職員を指揮監督

(3) 職員会議を開催し、主宰する。

(4) 給食の賄材料の購入及び保管の管理

(5) 配当予算の執行管理

(6) 諸機関との連絡調整及び職員研修

2 主幹は、上席保育係長として保育係長が困難な所掌事務又は担任事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たるほか、所長に事故があるときは、その職務を代理し、所長が欠けるときは、その職務を代行する。

(1) 上司の命を受け、保育所の所掌業務にあたる。

(2) 所長の業務を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

(3) 保育所の方針に基づき、保育所事業の企画、立案を行い、その事務を処理する。

(4) 職員間の総合調整及び指導並びに相談

(5) 職員の勤務調整と勤務票作成

(6) 職員の資質向上に関する研修の企画及び実習生の指導と評価

(7) 上司に必要な報告と情報提供をする。

3 保育係長は、次の各号に掲げる職務を行うほか、所長に事故があるときは、主幹が置かれていない保育所において、その職務を代理し、所長が欠けたときは、その職務を代行する。

(1) 児童の担任を行うほか、所長の業務を補佐する。

(2) 職員相互のまとめ、指導並びに保育相談

(3) 保護者との保育相談及び保育計画の作成並びに実習生の指導

(4) 保育材料及び物品の購入選択、諸記録作成の指導(日誌、その他の各簿冊等(給食に関わるものを除く。))

(5) 事務処理その他保育業務に必要な事項。ただし、所長専任の保育所については除くことができる。

4 前3項に定める職員以外の職員は、児童の保育及び上司の指示する業務に従事する。

(健康管理)

第3条 所長は常に保育所内外の清潔を保持し児童並びに職員の健康に留意し、注意を要する者については、必要な処置をしなければならない。

2 所長は、児童の疾病、傷害等で急を要するときは、保護者に連絡するとともに、主管課の指示により医療機関に搬送し、町長に報告しなければならない。

(生活指導)

第4条 職員は、月間、週間計画により、児童が規則正しい生活の習慣をつけるように指導し、身体の諸機能、知性、情操、意志等が発達するよう努めなければならない。

(給食)

第5条 保育所における給食は、質量ともに児童の発育段階に適合した食事を供給するものであつて、給食を通じて望ましい食習慣を体得させるとともに、栄養や衛生など児童の健康管理に資するものとする。

2 給食の調理については、主管課との連携を密にし献立表に基づき調理しなければならない。

(予算)

第6条 保育所の運営に要する予算は、主管課の指示によるものとする。

2 予算の経理については、別に定める補助簿をもつて、保育所ごとに経理するものとする。

(非常災害等)

第7条 所長は、非常災害等の緊急事態に対処するため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づきあらかじめとるべき処置について、消防計画を作成しなければならない。

2 所長は、前項の計画書を作成したときは、町長及び消防機関にそれぞれ提出しなければならない。

3 保育所施設において、重大な事故が生じたとき、所長は速やかに主管課長に報告しなければならない。

(表簿)

第8条 保育所には、次の表簿を備えておかなければならない。

(1) 保育所沿革史(別記様式第1号)

(2) 保育日誌(園日誌・クラス日誌)

(3) 家庭調査表

(4) 保育児童台帳

(5) 児童票

(6) 児童の出席簿

(7) 備品台帳(別記様式第2号)

(8) 卒園証書台帳(別記様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、保育所の事務処理上必要な表簿

2 前項に掲げる表簿は、原則として別表の定める期間保存しなければならない。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の事務処理及び服務については、文書管理規程(平成9年釧路町訓令第10号)及び釧路町職員服務規程(平成9年釧路町訓令第12号)を準用する。

(読替規定)

第10条 この規程において準用する規程中、「課長」とあるのを「所長」と、「総務課長」とあるのを「主管課長」と読替えるものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月25日訓令第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年4月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年4月7日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年3月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月30日訓令第50号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

別表

(1) 保育所沿革史


永年

(2) 保育日誌(園日誌)

5年

保育日誌(クラス日誌)

3年

(3) 家庭調査表


5年

(4) 保育児童台帳


永年

(5) 児童票


5年

(6) 児童の出席簿


5年

(7) 備品台帳


永年

(8) 卒園証書台帳


永年

(9) 前各号に掲げるもののほか、保育所の事務処理上必要な表簿

園児の生活記録

3年

保護者連絡表

3年

入園のしおり

3年

予算及び支出関係書

3年

行事計画及び指導計画関係書

3年

会議録

3年

職員服務関係書

10年

職員人事関係書

10年

消防計画関係書

永年

上記以外の表簿

1年

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釧路町立保育所処務規程

昭和53年4月1日 訓令第2号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 訓令第2号
昭和55年3月25日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第8号
昭和63年4月7日 訓令第3号
平成7年4月1日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成16年3月15日 訓令第2号
平成18年4月1日 訓令第2号
平成26年9月30日 訓令第50号