○釧路町個人情報保護条例施行規程
平成17年3月25日
固定資産評価審査委員会訓令第2号
第1条 釧路町個人情報保護条例(平成17年釧路町条例第5号。以下「条例」という。)の施行については、次条に定めるもののほか、釧路町個人情報保護条例施行規則(平成17年釧路町規則第5号)の規定の例による。
第2条 条例第10条第1項に規定する個人情報の管理責任者は、釧路町固定資産評価審査委員会条例(改正 平成12年4月21日条例第32号)第3条に規定する書記のうちから釧路町固定資産評価審査委員会の委員長が指名するものをもって充てる。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前の釧路町個人情報保護条例施行規程の規定によりされた請求、処分、手続その他の行為は、改正後の釧路町個人情報保護条例施行規程の相当規定に基づいてされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。