○釧路町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年6月30日

規則第44号

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、役場及び支所の掲示板へ掲示によるほか、町広報誌への掲載その他周知を図るため適切と認められる方法により行わなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第2条に規定する申し込みができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 釧路町における指定管理者の指定の手続において、その公平な手続を妨げた者又は公平な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(7) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。

(申込期間)

第4条 条例第2条第1項第3号の申込期間は、募集を開始した日から起算して30日とする。ただし、日程的に困難な場合又は申込みの際に提出する書類の作成上必要があると認める場合は、この限りでない。

(申込書等)

第5条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(2) 申込み資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類

 別記第2号様式による申込資格に関する申立書

 国税及び地方税の納税証明書(募集要領の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記第2号様式)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している団体のみ。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(選定委員会の組織)

第6条 条例第5条第1項で規定する釧路町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 企画財政部長

(4) 健康福祉部長

(5) 経済部長

(6) 教育部長

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 第1項第2号から第6号に掲げる委員が都合により選定委員会に出席することができないときは、委員長が指名する同一部内の課長が委員に代って出席することができる。

5 当該施設を所管する課長は、説明員として選定委員会に出席することができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第7条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

(審査)

第9条 選定委員会は、釧路町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審査し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認められるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第11条 選定委員会の庶務は、施設の所管課(合同選定委員会を設置する場合で、施設の所管課が複数あるときは、いずれか一つの所管課)において処理する。

(選定結果の通知)

第12条 町長等は、条例第4条及び第6条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者又は候補者(以下「申込者等」という。)に通知するものとする。

(指定の通知)

第13条 条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、別記第4号様式によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(釧路町行政手続条例施行規則の一部改正)

2 釧路町行政手続条例施行規則(平成8年釧路町規則第30号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

(職員以外に聴聞を主催することができる者)

第3条 条例第19条第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げる聴聞の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例等の規定に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞を行う場合 当該合議制の機関の構成員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行うこととされている処分に係る聴聞を行う場合 町長が別に定める者

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年7月30日規則第32号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年6月30日 規則第44号

(平成30年4月1日施行)