○釧路町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、釧路町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申込資格

(3) 申込受付期間(次条において「申込期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) その他町長等が指定する事項

2 町長等は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、複数の施設を一の施設と見なして前項の公募を行うことができる。

(申込み)

第3条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる書類を申込期間内に町長等に提出して、その申込みをしなければならない。

(1) 申込資格を有していることを証する書類

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が別に定める書類

(選定方法等)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申込書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、釧路町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第6条 町長等は、次の各号の一に該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し応募者がいないとき。

(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、町長等に第3条に規定する申込書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。

3 町長等は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、第4条に規定する選考基準によるものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長等は、第4条又は第6条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定し、速やかに通知するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 業務計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 釧路町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(秘密保持義務等)

第9条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、その構成員)及びその職員並びにこれらの者であったものは、施設の管理に係る業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第13条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(業務報告の聴取等)

第12条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第13条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用承認等の状況

(3) 利用に係る料金の収入状況(施設の利用に係る料金を指定管理者に収受させる施設に限る。)

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が別に定める事項

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(釧路町情報公開条例の一部改正)

2 釧路町情報公開条例(平成17年釧路町条例第4号)の一部を次のように改正する。

目次中「(第28条―第31条)」を「(第28条―第31条の2)」に改める。

第4章中第31条の次に次の1条を加える。

(指定管理者の情報公開)

第31条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲はその他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(釧路町個人情報保護条例の一部改正)

3 釧路町個人情報保護条例(平成17年釧路町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第5章中第46条の次に次の1条を加える。

(指定管理者に関する特例)

第46条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第6条から第12条までの規定を準用する。この場合において、第6条第1項中「あらかじめ」とあるのは「当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて、あらかじめ」と、第6条第2項中「あらかじめ」とあるのは「指定実施機関を通じて、あらかじめ」と、第7条、第8条及び第9条中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、第9条第1項中「実施機関以外」とあるのは「実施機関及び指定管理者以外」と、第10条から第12条の規定中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する場合における第13条から第32条までの適用については、第13条第1項中「実施機関に対し、当該実施機関が」とあるのは「指定実施機関に対し、当該指定管理者が」と、第14条から第32条の規定中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と読み替えるものとする。

釧路町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月30日 条例第15号

(平成17年6月30日施行)