○釧路町行政手続条例施行規則

平成8年12月20日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町行政手続条例(平成8年釧路町条例第18号)以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続きを要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務づけられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主催することができる者)

第3条 条例第19条第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げる聴聞の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例等の規定に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞を行う場合 当該合議制の機関の構成員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行うこととされている処分に係る聴聞を行う場合 町長が別に定める者

附 則

この規則は、条例施行の日(平成9年10月1日)から施行する。

附 則(平成17年6月30日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

釧路町行政手続条例施行規則

平成8年12月20日 規則第30号

(平成17年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 行政手続
沿革情報
平成8年12月20日 規則第30号
平成17年6月30日 規則第44号