○釧路町管理職員特別勤務手当に関する規則
平成7年12月18日
規則第19号
(支給額等)
第2条 給与条例第15条の6第2項の規則で定める額は、管理職手当に関する規則(昭和42年釧路村規則第7号)で指定する職にある職員の職に係る同規則の規定による管理職手当の区分に応じ、別表に掲げる額とする。
2 給与条例第15条の6第2項で定める勤務1回とは、概ね3時間以上勤務に従事した場合とする。
3 給与条例第15条の6第2項ただし書きに規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(支給方法及び支給期日)
第3条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間の給与の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿等を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月30日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務を要しない日又は釧路町の休日を定める条例第2条第1項に規定する休日 | 平日深夜(午前0時から午前5時までの間) | |
第一種 | 12,000円 | 6,000円 |
第二種 | 10,000円 | 5,000円 |
第三種 | 8,000円 | 4,000円 |