○管理職手当に関する規則

昭和42年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第15条の5の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 給与条例第15条の5第1項の規定により規則で規定する職は、別表に掲げる職とする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職にある職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の給料月額の一種の職にある職員については、100分の15、二種の職にある職員については、100分の12、三種の職にある職員については、100分の10とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

附 則(昭和43年6月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年5月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

附 則(昭和45年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年5月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年12月27日規則第18号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

附 則(昭和52年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年1月30日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に既に支払われた管理職手当は、この規則により支払われたものとみなす。

附 則(平成元年4月1日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年2月1日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成7年4月1日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年12月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月30日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年8月21日規則第34号)

この規則は、平成12年8月21日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日規則第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年10月1日規則第18号の2)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年1月15日規則第2号)

この規則は、平成25年1月15日から施行する。

附 則(平成26年12月2日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部局

区分

町長部局

部長

一種

会計管理者、課長、室長、参事

二種

課長補佐、支所長、副参事、保育所長、子育て支援センター所長

三種

議会事務局

局長

二種

次長

三種

教育委員会事務局

部長

一種

課長、給食センター所長、公民館長、指導主事室長

二種

課長補佐、指導主事、給食センター次長

三種

農業委員会事務局

局長

二種

次長

三種

選挙管理委員会事務局

局長

二種

次長

三種

監査委員事務局

局長

二種

次長

三種

管理職手当に関する規則

昭和42年10月1日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和42年10月1日 規則第7号
昭和43年6月5日 規則第6号
昭和44年5月31日 規則第9号
昭和45年12月26日 規則第11号
昭和46年5月6日 規則第9号
昭和48年12月27日 規則第18号
昭和52年3月31日 規則第7号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和56年3月31日 規則第10号
昭和60年1月30日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第10号
平成3年2月1日 規則第6号
平成7年4月1日 規則第3号
平成7年12月18日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第5号
平成12年8月21日 規則第34号
平成14年3月29日 規則第5号
平成15年3月25日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第24号
平成18年4月1日 規則第4号
平成20年3月24日 規則第10号
平成21年10月1日 規則第18号の2
平成24年3月26日 規則第14号
平成25年1月15日 規則第2号
平成26年12月2日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第10号