○管理職手当に関する規則
昭和42年10月1日
規則第7号
(支給の範囲)
第2条 給与条例第15条の5第1項の規定により規則で規定する職は、別表に掲げる職とする。
(支給額)
第3条 前条に規定する職にある職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の給料月額の一種の職にある職員については、100分の15、二種の職にある職員については、100分の12、三種の職にある職員については、100分の10とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月27日規則第18号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月30日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に既に支払われた管理職手当は、この規則により支払われたものとみなす。
附 則(平成元年4月1日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年2月1日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月21日規則第34号)
この規則は、平成12年8月21日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日規則第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第18号の2)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月15日規則第2号)
この規則は、平成25年1月15日から施行する。
附 則(平成26年12月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部局 | 職 | 区分 |
町長部局 | 部長 | 一種 |
会計管理者、課長、室長、参事 | 二種 | |
課長補佐、支所長、副参事、保育所長、子育て支援センター所長 | 三種 | |
議会事務局 | 局長 | 二種 |
次長 | 三種 | |
教育委員会事務局 | 部長 | 一種 |
課長、給食センター所長、公民館長、指導主事室長 | 二種 | |
課長補佐、指導主事、給食センター次長 | 三種 | |
農業委員会事務局 | 局長 | 二種 |
次長 | 三種 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 二種 |
次長 | 三種 | |
監査委員事務局 | 局長 | 二種 |
次長 | 三種 |