○特別職の職員の給与に関する条例

昭和42年12月28日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与等の支給について必要な事項を定めるものとする。

町長、副町長、教育長、固定資産評価員

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は別表のとおりとする。

2 特別職の職員に就任し又はこれを退任したときの給料は、就任にあつては、その就任の日から日割りをもつて、退任の場合にあつては、その日まで日割りをもつて支給する。この場合において、給料計算の基礎となる日額は、その給料月額を30で除して得た額とする。

3 固定資産評価員の職は、非常勤無給の職とする。

(期末手当、寒冷地手当及び通勤手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下次項において「基準日」という。)に在職する特別職の職員に対し、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)の支給の例により支給する。

2 期末手当の額は、当該基準日において当該職員が受けるべき給料の月額に100分の15を加算した額を基礎額とし、100分の212.5を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、一般職員給与条例の支給の例による。

(旅費)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例の規定に基づいて、昭和42年12月1日から施行の日の前日までに既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与とみなす。

3 平成21年10月から平成25年3月までの間、特別職の職員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず町長にあっては、724,980円、副町長にあっては、646,760円とする。

4 平成21年1月の町長及び副町長の給料月額は、前項の規定により減じて得た額から同項の規定により減じて得た額の100分の10に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210、」とあるのは、「100分の190、」とする。

6 平成21年10月から平成22年3月までの間に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の190」、「100分の230」とあるのは、「100分の200」とする。

7 平成24年5月の町長及び副町長の給料月額は、第3項に規定する額から同項に規定する額の100分の10に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。

8 平成28年5月及び6月の町長及び副町長の給料月額は、第3条第1項に規定する額から同項に規定する額の100分の10に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。

9 平成29年4月から6月までの町長の給料月額及び平成29年4月の副町長の給料月額は、第3条第1項に規定する額から同項に規定する額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第5条の7の規定よる退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。

附 則(昭和43年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の期末手当から適用する。

附 則(昭和43年12月28日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和43年12月1日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和44年12月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日(扶養手当を削る規定は、昭和44年1月1日)から適用する。ただし、この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和44年12月に支払われた期末手当は、改正後の規定に基づいて支払われたものとみなす。

附 則(昭和46年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

附 則(昭和47年2月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附 則(昭和47年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 削除

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和48年12月22日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年釧路村条例第21号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

2 削除

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年12月21日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年12月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。ただし、昭和51年度に限り改正後の条例第4条第2項の規定の適用については同項中「100分の190」を「100分の200」に、「100分の260」を「100分の270」と読替えるものとする。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当及び寒冷地手当は改正後の条例の規定による給料、期末手当、寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和52年12月22日条例第24号)

1 この条例は、一般職員給与条例の一部を改正する条例(昭和52年釧路村条例第20号)の施行の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当は改正後の条例の規定による給料、期末手当及び寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和53年12月6日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、期末手当及び寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和54年12月26日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、期末手当及び寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年2月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 この条例の適用の日から、この条例の施行の日の前日までにおいて、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料、期末手当及び寒冷地手当は、この条例の規定による給料、期末手当及び寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和57年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

2 この条例の適用の日から、この条例の施行の日の前日までにおいて、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、この条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

附 則(昭和60年10月2日条例第14号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

附 則(昭和63年12月23日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

附 則(平成元年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成2年12月21日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

附 則(平成3年12月19日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成4年6月30日条例第16号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成4年12月19日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成5年11月22日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、平成5年12月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成6年11月24日条例第23号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

附 則(平成6年12月22日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成8年12月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成11年11月29日条例第13号)

1 この条例は、平成11年12月1日から施行する。

2 平成11年度に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」に、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

附 則(平成12年3月17日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

附 則(平成12年11月30日条例第39号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

附 則(平成13年11月27日条例第23号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月16日条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年11月28日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月23日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月15日条例第32号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年6月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年10月1日条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成22年3月24日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月29日条例第23号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成24年4月27日条例第22号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月4日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年度に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは、「100分の210」とする。

附 則(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与に関する条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年度に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成27年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の207.5」とする。

附 則(平成28年4月28日条例第21号)

この条例は、平成28年5月1日から施行する。

附 則(平成28年9月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月12日から施行する。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年釧路村条例第20号)は、廃止する。

附 則(平成28年12月14日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年度に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成28年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

附 則(平成29年3月16日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年1月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年度に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の212.5」を「100分の215」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成30年12月10日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年度に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の217.5」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成31年3月18日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月12日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和2年11月20日条例第30号)

この条例中第1条の規定は、令和2年12月1日から、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

817,000円

副町長

681,000円

教育長

613,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和42年12月28日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和42年12月28日 条例第32号
昭和43年2月25日 条例第1号
昭和43年12月28日 条例第34号
昭和44年12月23日 条例第32号
昭和46年3月20日 条例第8号
昭和47年2月28日 条例第1号
昭和47年12月26日 条例第21号
昭和48年12月22日 条例第39号
昭和49年12月21日 条例第30号
昭和51年12月23日 条例第23号
昭和52年12月22日 条例第24号
昭和53年12月6日 条例第27号
昭和54年12月26日 条例第22号
昭和55年3月24日 条例第16号
昭和56年2月27日 条例第1号
昭和57年7月1日 条例第18号
昭和60年10月2日 条例第14号
昭和60年12月26日 条例第21号
昭和63年12月23日 条例第17号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年12月21日 条例第11号
平成3年12月19日 条例第24号
平成4年6月30日 条例第16号
平成4年12月19日 条例第20号
平成5年11月22日 条例第21号
平成6年11月24日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第28号
平成8年12月20日 条例第11号
平成11年11月29日 条例第13号
平成12年3月17日 条例第15号
平成12年11月30日 条例第39号
平成13年11月27日 条例第23号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年12月16日 条例第35号
平成15年3月25日 条例第4号
平成15年11月28日 条例第23号
平成18年3月23日 条例第12号
平成19年3月16日 条例第4号
平成20年3月24日 条例第2号
平成20年12月15日 条例第32号
平成21年6月1日 条例第18号
平成21年10月1日 条例第23号
平成22年3月24日 条例第6号
平成22年11月29日 条例第23号
平成24年4月27日 条例第22号
平成25年3月25日 条例第12号
平成26年12月4日 条例第31号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年3月16日 条例第12号
平成28年4月28日 条例第21号
平成28年9月12日 条例第31号
平成28年12月14日 条例第44号
平成29年3月16日 条例第1号
平成30年1月23日 条例第2号
平成30年12月10日 条例第36号
平成31年3月18日 条例第3号
令和元年12月12日 条例第44号
令和2年11月20日 条例第30号