○釧路町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和38年3月25日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づいて釧路町議会議員の議員報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
(議員報酬額)
第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。
(1) 議長 月額 311,000円
(2) 副議長 月額 249,000円
(3) 常任委員長 月額 222,000円
(4) 議会運営委員長 月額 222,000円
(5) 議員 月額 196,000円
(議員報酬の始期、終期)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、常任委員長、議会運営委員長及び議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が辞職、任期満了、失職、除名、死亡(以下「辞職等」という。)により、また議会の解散により、その職を離れたときはその日までの議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において議員報酬の基礎となる日額は、その月額議員報酬を30で除して得た額とする。
(議員報酬の支払方法)
第4条 議員報酬の支払方法については、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)の例による。ただし、議員報酬支給日後においてあらたに議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員となつた者又は議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が議員報酬支給日前において辞職等によりその職を離れたときは、その際支給する。
(議会活動ができない旨の届出)
第4条の2 議員は、産休、病気などにより長期に議会活動ができない事由が生じたときは、議長にその旨を届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届出することができないときは、当該議員の親族又は他の議員が届出ることができる。
2 議員は、前項の届出を行つた後議員活動ができるようになつたときは、議長に対し、その旨を届け出しなければならない。
(始期の決定)
第4条の3 議長は、前条第1項の規定による届出があつたときは、速やかに議会運営委員会に諮つてこれを調査し、その結果当該議員が議員活動ができないと判断したときはその議員活動ができない期間の始期を決定しなければならない。
(1) 90日以上120日未満 100分の80
(2) 120日以上365日未満 100分の70
(3) 365日以上 100分の50
2 前項本文の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、月額議員報酬を30で除して得た額を基礎として日割りによつて計算する。
(審査請求)
第4条の5 第4条の3の決定を受けた議員は、議長に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求があつたときは、議長は当該審査請求が明らかに不適法である場合を除き、議会運営委員会に諮り、これを審査しなければならない。
3 議長は、第1項の審査請求があつた日から14日以内に当該審査請求に対する裁決を行なうように努めなければならない。
(費用弁償の支給)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が会議の招集に応じ又は委員会に出席したとき及び公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
3 費用弁償額の計算及び支給方法については、釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)を準用する。
(外国旅行の費用弁償)
第5条の2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のために外国に旅行する場合の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
(重複支給禁止)
第6条 同一人で2以上の職務に従事した場合は、何れか一つの高額の費用弁償を受けるものとする。
(期末手当)
第7条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、6月30日及び12月10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日における休日、日曜日又は土曜日でない日)に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、前項に規定する基準日現在において、その属する月に支給されるべき議員報酬の額に、100分の212.5を乗じ、それぞれの基準日以前6カ月以内の在職期間(議会議員の在職期間)に応じ、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6カ月の場合 100分の100
(2) 在職期間が3カ月以上6カ月未満の場合 100分の60
(3) 在職期間が3カ月未満の場合 100分の30
(委任)
第8条 この条例の実施について必要な事項は町長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 昭和38年度における期末手当の支給は、第7条の規定にかかわらず支給期を6月15日、12月15日とし予算の範囲内で支給することができる。
3 平成25年3月までの間、議会議員の議員報酬額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあつては月額301,000円、副議長にあつては月額241,000円、常任委員長及び議会運営委員長にあつては月額215,000円、議員にあつては月額190,000円とする。
附 則(昭和38年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日の支給期から適用する。
附 則(昭和38年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月31日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の適用の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年12月23日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬額及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬額及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和46年6月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月26日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。ただし、別表の適用については、昭和48年1月1日からとする。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月22日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月21日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月22日条例第26号)
1 この条例は、一般職員給与条例の一部を改正する条例(昭和52年釧路村条例第20号)の施行の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
2 改正後の条例第7条の規定にかかわらず12月1日に支給する期末手当は、昭和52年分に限りその者が受けるべき報酬の額に340/100を乗じて得た額とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日から、この条例の施行の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和53年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年2月27日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月26日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例施行の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 この条例の適用の日から、この条例の施行の日の前日までにおいて、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び費用弁償は、この条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前から引続いて旅行している場合については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年7月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
2 この条例の適用の日から、この条例の施行の日の前日までにおいて、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月26日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和62年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成元年12月22日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年12月21日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年3月15日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日の前から引続いて旅行している場合については、なお従前の例による。
附 則(平成3年9月26日条例第18号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。
附 則(平成3年12月19日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月13日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月19日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成5年11月22日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年12月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年11月24日条例第25号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成6年12月22日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成8年12月20日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づき、この条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬額及び期末手当は、改正後の規定による報酬額及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成10年6月29日条例第15号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年11月29日条例第11号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。ただし、平成11年度に限り、第7条第2項中「100分の285」とあるのは「100分の270」とする。
附 則(平成12年11月30日条例第38号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日条例第42号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年11月27日条例第23号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成14年11月25日条例第34号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月24日議会条例第1号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第22号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月23日条例第13号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第5号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第21号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月4日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年度に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは、「100分の210」とする。
附 則(平成28年3月16日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の釧路町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月14日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
(平成28年度に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成28年12月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。
附 則(平成30年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年度に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する期末手当に限り改正後の条例第7条第2項中「100分の212.5」を「100分の215」に読み替えるものとする。
(手当の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月10日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年度に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の217.5」とする。
(手当の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(平成31年3月18日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の釧路町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月20日条例第29号)
この条例中第1条の規定は、令和2年12月1日から、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表1
費用弁償額(第5条関係)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 | ||
道内 | 道外 | 道内 | 道外 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
議長 | 40 | 2,100 | 2,600 | 12,000 | 16,000 | 2,200 |
副議長 | ||||||
常任委員長 | ||||||
議会運営委員長 | ||||||
議員 |
別表2
外国旅行の場合の費用弁償額(第5条の2第2項関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
議長 | 7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 29,000 | 24,000 | 19,400 | 17,400 | 8,000 |
副議長 | |||||||||
常任委員長 | |||||||||
議会運営委員長 | |||||||||
議員 |
1 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
3 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
別表3
外国旅行に伴う支度料(第5条の2第2項関係)
区分 | 旅行期間 | ||
1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上 | |
円 | 円 | 円 | |
議長 | 107,800 | 130,900 | 154,000 |
副議長 | |||
常任委員長 | |||
議会運営委員長 | |||
議員 |
1 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、同項の規定にかかわらず同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。