○釧路町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月3日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年釧路町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 釧路町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年釧路村条例第28号)による受給資格者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 釧路町子ども医療費の助成に関する条例による受給者証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年釧路村条例第29号)による重度心身障害者医療受給資格者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者医療受給資格者に係る受給者証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費受給資格者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費受給資格者に係る受給者証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、釧路町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成26年釧路町訓令第32号)第3条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 釧路町高齢者及び重度障がい者外出支援事業実施要綱第6条の支援申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 釧路町高齢者及び重度障がい者外出支援事業実施要綱第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 釧路町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱第6条の利用者負担軽減の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 釧路町家族介護用品支給事業施行規則(平成27年釧路町規則第37号)第6条の介護用品支給の申請の受理に関する事務

(2) 釧路町家族介護用品支給事業施行規則第7条の介護用品支給の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 釧路町家族介護用品支給事業施行規則第10条の受給資格の喪失に係る届出又は処分の事実についての審査若しくはその届出に対する応答に関する事務

第9条 削除

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 釧路町栄養改善配食サービス事業実施要綱第5条の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 釧路町栄養改善配食サービス事業実施要綱第6条の利用の取消又は一時停止に係る事実についての審査に関する事務

(4) 釧路町栄養改善配食サービス事業実施要綱第7条及び第8条の利用者負担額の決定及び利用者負担額の減額に関する事務

第11条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 釧路町緊急通報システム事業実施要綱第6条の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 釧路町緊急通報システム事業実施要綱第9条の利用者負担額の決定に関する事務

(4) 釧路町緊急通報システム事業実施要綱第10条の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 釧路町緊急通報システム事業実施要綱第11条の利用の取消に係る事実についての審査に関する事務

第12条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、釧路町在宅酸素濃縮器利用者電気料助成規則(平成18年釧路町規則第31号)第5条の助成金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第13条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、釧路町特定疾患患者及び腎臓機能障害者通院費補助金交付要綱(平成27年釧路町訓令第73号)第5条の補助金交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第14条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱(平成27年釧路町訓令第58号)第5条の給付金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱第9条の給付金の支給停止に係る事実についての審査又はその事実に対する応答に関する事務

(3) 釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱第12条の給付金の支給解除の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

(4) 釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱第14条の受給資格の喪失に係る事実についての審査又はその事実に対する応答に関する事務

(5) 釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱第18条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第15条 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、消費税及び地方消費税率の引上げによる低所得者に対する臨時的措置として実施する給付金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第16条 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例施行規則(平成28年釧路町規則第31号)の福祉券の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第17条 条例別表第1の16の項の規則で定める事務は、釧路町福祉灯油購入費助成事業実施要綱(平成27年釧路町訓令第49号)第5条の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第18条 条例別表第1の17の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 釧路町高齢者及び重度障がい者外出支援事業実施要綱第6条の支援申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 釧路町高齢者及び重度障がい者外出支援事業実施要綱第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第19条 条例別表第1の18の項の規則で定める事務は、釧路町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱(平成28年釧路町教育委員会教育長訓令第5号)第7条の就学援助受給資格の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第20条 条例別表第1の19の項の規則で定める事務は、釧路町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成28年釧路町教育委員会教育長訓令第7号)第5条の特別支援教育就学奨励費の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(別表第2の規則で定める事務及び情報)

第21条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度障害者の医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成情報」という。)

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の実施に係る釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則(平成20年釧路町規則第20号)第4条の自己負担額の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

第22条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の地域子ども・子育て支援事業の実施に係る釧路町産前・産後ケア事業実施要綱(平成27年釧路町訓令第40号)第8条の利用者負担区分の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成情報」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業の実施に係る釧路町子育てヘルパー派遣事業実施要綱(平成28年釧路町訓令第28号)第7条の利用者負担区分の認定に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業の実施に係る釧路町こどもショートステイ事業実施要綱(平成27年釧路町訓令第41号)第9条の利用者負担区分の認定に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業の実施に係る釧路町子育て支援事業実施要綱(平成26年釧路町訓令第40号)第13条の一時預かり保育の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

第23条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 釧路町子ども医療費の助成に関する条例第5条の受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 受給資格者の保護者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」をいう。)に関する情報

 受給資格者の保護者に係る生活保護実施関係情報

 受給資格者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の措置に関する情報

 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 受給資格者に係る重度心身障害者医療費助成情報

 受給資格者に係るひとり親家庭等医療費助成情報

(2) 釧路町子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年釧路町規則第32号)第10条の受給資格の喪失及び受給者証の返還に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 受給者に係る生活保護実施関係情報

 受給者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

 受給者に係る重度心身障害者医療費助成情報

 受給者に係るひとり親家庭等医療費助成情報

第24条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年釧路町規則第28号)第5条の受給者証交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 受給資格者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者又は当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 受給資格者に係る生活保護実施関係情報

 受給資格者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 受給資格者に係るひとり親家庭等医療費助成情報

(2) 釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 受給者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 受給者に係る生活保護実施関係情報

 受給者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 受給者に係るひとり親家庭等医療費助成情報

第25条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第5条の受給者証交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 受給資格者又は当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 受給資格者に係る生活保護実施関係情報

 受給資格者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 受給資格者に係る重度心身障害者医療費助成情報

(2) 釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第4条の一部負担金の算定に係る事実についての審査に関する事務 受給資格者又は当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 受給者に係る生活保護実施関係情報

 受給者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 受給者に係る重度心身障害者医療費助成情報

第26条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、釧路町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第3条の補助金交付申請における保育料等減免措置に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う私立幼稚園に在園又は在園予定の園児の保護者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う私立幼稚園に在園又は在園予定の園児の保護者に係る生活保護実施関係情報

第27条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、釧路町高齢者及び重度障がい者外出支援事業実施要綱第6条の支援申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の7の項の規則で定める情報は、支援対象者及び当該支援対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

第28条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、釧路町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱第5条の社会福祉法人等利用者負担軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の8の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

第29条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 釧路町家族介護用品支給事業施行規則第6条の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 支給対象者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 釧路町家族介護用品支給事業施行規則第10条の受給資格の喪失処分に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 受給者に係る生活保護実施関係情報

第30条 削除

第31条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 釧路町栄養改善配食サービス事業実施要綱第4条の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 利用対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 利用対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 利用対象者に係る療育手帳の交付に関する情報

(2) 釧路町栄養改善配食サービス事業実施要綱第7条及び第8条の利用者負担額の決定及び利用者負担額の減額に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 利用対象者及び当該利用対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 利用対象者及び当該利用対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

第32条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 釧路町緊急通報システム事業実施要綱第4条の設置の申請に係る事実についての審査に関する事務 対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 釧路町緊急通報システム事業実施要綱第9条の利用者が負担する装置に係る費用の決定に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 利用者に係る生活保護実施関係情報

 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 釧路町緊急通報システム事業実施要綱第11条の利用の取消しに係る事実についての審査に関する事務 利用者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

第33条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の地域生活支援事業の実施に係る釧路町障害者地域生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第33号)第7条の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る療育手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係るに係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に係る釧路町障害者地域生活支援事業条例第11条の利用者負担金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 利用者に係る生活保護実施関係情報

 利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第34条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、釧路町在宅酸素濃縮器利用者電気料助成規則第5条の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の14の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報とする。

第35条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収又は減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

第36条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、釧路町特定疾患患者及び腎臓機能障害者通院費補助金交付要綱第5条の補助金の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 当該申請を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

第37条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱第5条の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る療育手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱第9条の支給停止の事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 受給者に係る市町村民税に関する情報

 受給者に係る生活保護実施関係情報

(3) 釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱第12条の支給停止解除の申出に係る事実についての確認に関する事務 受給者に係る生活保護実施関係情報

(4) 釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱第14条の受給資格の喪失に係る事実についての確認に関する事務 次に掲げる情報

 受給者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給者に係る療育手帳の交付に関する情報

(5) 釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱第18条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 受給者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給者に係る療育手帳の交付に関する情報

 受給者に係る市町村民税に関する情報

 受給者に係る生活保護実施関係情報

第38条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、低所得者に対する消費税率の引上げによる暫定的・臨時的な措置の実施に係る臨時福祉給付金の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の18の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

第38条の2 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例施行規則第2条の福祉券の贈呈の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(3) 対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第39条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、釧路町福祉灯油購入費助成事業実施要綱第5条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者が扶養する児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

第40条 削除

第41条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ次に掲げる情報とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項の被保険者証の返還に関する事務 当該被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

(2) 国民健康保険法第70条の国庫補助の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該補助の算定に係る者に係る市町村民税に関する情報

 当該補助の算定に係る者に係る重度心身障害者医療費助成情報

 当該補助の算定に係る者に係るひとり親家庭等医療費助成情報

 当該補助の算定に係る者に係る釧路町乳幼児医療費の助成に関する条例による乳幼児医療費の助成に関する情報

(3) 国民健康保険法第82条の保健事業の実施に係る釧路町国民健康保険条例(昭和34年釧路村条例第4号)第9条の費用の徴収又は減免に関する事務 当該利用する者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第42条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条及び第19条の2の保健事業の実施に係る釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則第4条の自己負担額の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

第43条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項による養育医療の給付に要する費用の徴収に関する事務とし、同表の23の項の規則で定める情報は、母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報とする。

第44条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ次に掲げる情報とする。

(1) 地方税法第34条第1項第3号及び同法第314条の2第1項第3号に定める社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族(以下この条において「納税義務者等」という。)に係る医療保険給付関係情報

 納税義務者等に係る介護保険法第129条の保険料の徴収に関する情報

(2) 地方税法その他の地方税に関する法律及び釧路町税条例(平成14年釧路町条例第20号)の地方税の徴収又は滞納処分等に関する事務

 納税義務者等に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者等に係る療育手帳の交付に関する情報

 納税義務者等に係る医療保険給付関係情報

 納税義務者等に係る介護保険法第129条の保険料の徴収に関する情報

第45条 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、釧路町高齢者及び重度障がい者外出支援事業実施要綱第6条の支援申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 支援対象者及び当該支援対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 支援対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(3) 支援対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(4) 支援対象者に係る療育手帳の交付に関する情報

(別表第3の規則で定める事務及び情報)

第46条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ次に掲げる情報とする。

(1) 釧路町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱第8条の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 釧路町要保護及び準要保護児童生徒認定及び就学援助費支給に関する取扱要綱第10条の認定の取消に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 要保護者等及び当該要保護者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 要保護者等及び当該要保護者等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

第47条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、釧路町特別支援教育就学奨励費支給要綱第5条の就学奨励費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う保護者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う保護者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

第48条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報

(3) 生活保護法第25条第1項に規定する職権による保護の開始又は同条第2項に規定する職権による保護の変更に関する事務 第1号に定める情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に定める情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに規定する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に規定する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に定める情報

第49条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条に規定する保護者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。

(委任)

第50条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年6月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年10月31日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

附 則(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月18日規則第31号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

附 則(平成31年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年6月7日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

釧路町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月3日 規則第32号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 行政手続
沿革情報
平成27年12月3日 規則第32号
平成28年6月17日 規則第32号
平成28年10月31日 規則第41号
平成29年3月22日 規則第5号
平成29年3月24日 規則第9号
平成29年12月18日 規則第31号
平成31年1月28日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年6月7日 規則第15号