○釧路町子ども医療費の助成に関する条例

昭和48年10月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「子ども」とは満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人、その他の者で現に子どもを監護する者をいう。

3 この条例において、「医療保険各法」とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合における当該医療に関する給付の額(そのものが医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該医療に関する給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

5 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項の規定による平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、厚生労働大臣が別に定める額)をいう。

7 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者又は組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるものもしくは医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(助成の対象)

第3条 この条例に定める助成の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者であつて町内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護、釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年釧路村条例第29号)による助成を受けている者を除く。)に属する子どもとする。ただし、次の各号の一に該当する者は除くものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども

(2) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)に監護されている子ども(満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある子どもを除く。)

(助成の範囲)

第4条 町長は、子どもにかかる医療費から基本利用料及び食事療養標準負担額並びに付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を、保護者に対して助成する。ただし、満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者にあっては、入院及び指定訪問看護に係る助成額に限り、保護者に対して助成する。

2 町長は、第2条第5項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(受給資格者の認定)

第5条 保護者は、規則で定めるところにより受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は前項の申請に基づいて、受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付するものとする。

(受給期間)

第6条 受給期間は、受給資格要件を満たすこととなつた日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までとする。

(助成の方法及び期間)

第7条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。ただし、町長が指定する医療機関については、その助成する額を当該医療機関に支払うことにより行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。

(届出の義務)

第8条 保護者は受給資格者の内容等に変更があつたときは速やかに町長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後の診療分にかかる医療費から適用する。

附 則(昭和53年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日以降の診療分にかかる医療費から適用する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年10月1日条例第28号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附 則(昭和61年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日以降の診療分にかかる医療費から適用する。

附 則(昭和62年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第4条第1号の規定の適用については、昭和62年度に限り、同号中「3歳未満」とあるのは「2歳未満」と「3歳」とあるのは「2歳」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

附 則(平成3年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降の診療分にかかる医療費から適用する。

附 則(平成6年9月8日条例第14号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第4条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については厚生大臣が別に定める額)」とする。

附 則(平成7年9月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

附 則(平成10年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降の診療分にかかる医療費から適用する。

附 則(平成12年3月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降の診療分にかかる医療費から適用する。

附 則(平成12年12月20日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日以降の診療分にかかる医療費から適用する。

附 則(平成14年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町乳幼児医療費の助成に関する条例第4条の規定は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

附 則(平成14年9月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町乳幼児医療費の助成に関する条例第4条の規定は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条第1項に規定する対象者で、平成16年9月30日以前に生まれたものに係る医療費の助成については、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成18年9月21日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

(釧路町精神障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 釧路町精神障害者医療費の助成に関する条例(昭和54年釧路村条例第19号)の一部を次のように改正する。

第3条第3号中「乳幼児」を「乳幼児等」に改める。

(釧路町特定疾患患者医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 釧路町特定疾患患者医療費の助成に関する条例(平成14年釧路町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条第2号中「乳幼児」を「乳幼児等」に改める。

附 則(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、平成29年8月1日(以下「施行日」という。)以後の診療分について適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

附 則(令和3年6月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(釧路町精神障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 釧路町精神障害者医療費の助成に関する条例(昭和54年釧路村条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町特定疾患患者医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 釧路町特定疾患患者医療費の助成に関する条例(平成14年釧路町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

5 釧路町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年釧路町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

釧路町子ども医療費の助成に関する条例

昭和48年10月1日 条例第28号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和49年3月22日 条例第10号
昭和53年12月25日 条例第33号
昭和55年3月24日 条例第16号
昭和59年10月1日 条例第28号
昭和61年9月29日 条例第20号
昭和62年3月20日 条例第3号
平成3年3月15日 条例第6号
平成6年9月8日 条例第14号
平成7年9月13日 条例第18号
平成9年9月26日 条例第18号
平成10年9月22日 条例第18号
平成11年3月30日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第19号
平成12年12月20日 条例第42号
平成13年3月12日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年9月18日 条例第29号
平成16年6月23日 条例第14号
平成18年9月21日 条例第36号
平成20年3月24日 条例第13号
平成20年6月25日 条例第26号
平成21年3月17日 条例第6号
平成24年3月26日 条例第8号
平成29年6月13日 条例第12号
令和3年6月7日 条例第25号