○釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例施行規則

平成28年6月3日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例(平成25年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 釧路町が発行する福祉券の贈呈を受けようとする条例第2条第1項の対象者(以下「対象者」という。)又は同条第2項の遺族(以下「遺族」という。)は、釧路町重度障がい者等福祉券贈呈要件確認書(別記様式第1号。以下「確認書」という。)に、条例第2条で定める基準日の属する年度における対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類及び当該対象者の区分に応じ、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳を所持している者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度を明らかにする書類

(2) 療育手帳を所持している者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付及びその程度を明らかにする書類

(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持している者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者福祉手帳の交付及びその程度を明らかにする書類

(決定及び通知)

第3条 町長は、前条の規定による確認書の提出があった場合は、その内容を審査し、「釧路町重度障がい者等福祉券贈呈決定通知書」(別記様式第2号)又は「釧路町重度障がい者等福祉券贈呈非該当決定通知書」(別記様式第3号)により対象者又は遺族に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成29年4月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(令和3年3月12日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例施行規則

平成28年6月3日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年6月3日 規則第31号
平成29年4月17日 規則第13号
令和3年3月12日 規則第1号