○釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例施行規則
平成28年6月3日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例(平成25年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳を所持している者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度を明らかにする書類
(2) 療育手帳を所持している者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付及びその程度を明らかにする書類
(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持している者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者福祉手帳の交付及びその程度を明らかにする書類
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月12日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。