○新元号制定に伴う関係条例の一部を改正する条例
平成元年2月16日
条例第1号
第1条 一般職員給与条例附則(昭和63年釧路町条例第13号)第1項中「昭和64年」を「平成元年」に改める。
第2条 釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例附則(昭和63年釧路町条例第14号)中「昭和64年」を「平成元年」に改める。
第3条 釧路町税条例(昭和30年釧路村条例第64号)附則第5条第1項中「昭和66年度」を「平成3年度」に、同附則第8条の見出し中「昭和65年度」を「平成2年度」に、同附則第9条(見出しを含む。)中「昭和65年度」を「平成2年度」に、同附則第10条(見出しを含む。)中「昭和65年度」を「平成2年度」に、同附則第12条の2第1項中「昭和65年度」を「平成2年度」に、同附則第13条の2第1項及び第2項中「昭和64年」を「平成元年」に、同附則第13条の3第1項中「昭和64年度」を「平成元年度」に、同附則第13条の5第1項中「昭和66年度」を「平成3年度」に、同附則第14条の2第1項及び第2項中「昭和66年度」を「平成3年度」に改める。
3 釧路町税条例附則(昭和63年釧路町条例第5号)第1条中「昭和64年」を「平成元年」に改める。
4 釧路町税条例附則(昭和63年釧路町条例第16号)中「昭和64年」を「平成元年」に改める。
第4条 釧路町都市計画税条例(昭和52年釧路村条例第1号)附則第2項(見出しを含む。)及び第3項(見出しを含む。)中「昭和65年度」を「平成2年度」に改める。
第5条 釧路町国民健康保険税条例(昭和30年釧路村条例第55号)附則第4項中「昭和64年度」を「平成元年度」に改める。
第6条 墓地使用条例(昭和30年釧路村条例第87号)別表中「昭和」を削る。
第7条 学校施設の利用に関する条例(昭和30年釧路村条例第42号)様式中「昭和」を削る。
第8条 釧路町火入れの許可に関する条例(昭和61年釧路町条例第1号)別記第1号様式から第3号様式中「昭和」を削る。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。