○墓地使用条例

昭和30年12月1日

条例第87号

第1条 墓地を使用しようとする者は墓地使用証の交付を受けなければならない。墓地使用証は町長がこれを交付するものとする。

第2条 墓地使用の面積は1世帯につき7.5平方メートル以内とする。ただし特別の事情がある場合はこの制限を超過することができる。

第3条 墓地使用証の交付を受けようとする者は、次の区別により墓地使用料を納付しなければならない。墓地使用証の様式は別表のとおりとする。

(1) 1区画(7.5平方メートル)につき10,000円とする。ただし、昆布森墓地1工区については70,000円とする。

(2) 区画整理のない墓地1区画(4.95平方メートル)につき1,000円とする。

第4条 墓地使用権は相続によるもののほか他に移転することができない。

第5条 墓地の使用者は永久使用権を有する。ただし、次の各号に該当するときは、その使用権を失う。

(1) 使用許可を受けた後3年を経過しても使用しないとき。

(2) 使用者が死亡した日又は住居所不明となつた日の属する年から起算して5年を経過して相続者がなく、かつ、設備が原形をとどめていないとき。

第6条 墓地の使用者が改葬若しくは特別な事由によつて使用地が不用になつたときは町長の承認を受けてこれを返還することができる。ただし、既納の使用料は還付しない。

第7条 墓地の掃除、修繕等は使用者の負担とする。

第8条 現に公の扶助を受けている者、又は貧困のため使用料を納付する資力がないと町長が認めたものについては使用料を減免することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月10日から適用する。

附 則(昭和45年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年6月30日条例第16号)

この条例は、昭和56年7月10日から施行する。

附 則(昭和59年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年6月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年2月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

附 則(平成5年3月12日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

画像

墓地使用条例

昭和30年12月1日 条例第87号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和30年12月1日 条例第87号
昭和44年12月23日 条例第30号
昭和45年3月17日 条例第11号
昭和54年3月22日 条例第10号
昭和55年3月24日 条例第16号
昭和56年6月30日 条例第16号
昭和59年3月21日 条例第6号
昭和63年6月25日 条例第8号
平成元年2月16日 条例第1号
平成5年3月12日 条例第11号