○釧路町監査委員条例
平成8年3月15日
条例第6号
釧路町監査委員条例(昭和39年釧路村条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局の定数は、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)に定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。
(請願の処理)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定例監査)
第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき、並びに法第241条第5項の規定により基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。
(健全化判断比率等の審査)
第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率又は資金不足比率及びその算定の基礎となる書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付して町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第10条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の週休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第11条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第12条 監査委員の行う公表は、釧路町公告式条例(昭和30年釧路村条例第2号)に定める公示の例による。
(委任)
第13条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月25日条例第16号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成21年8月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。