○釧路町個人情報保護条例施行規程

平成9年4月1日

選挙管理委員会訓令第2号

第2条 条例第10条第1項に規定する個人情報の管理責任者は、釧路町選挙管理委員会規程(釧路町選挙管理委員会訓令第2号)第18条第1項に規定する事務局長をもってあてる。

附 則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日選管訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の釧路町個人情報保護条例施行規程の規定によりされた請求、処分、手続その他の行為は、改正後の釧路町個人情報保護条例施行規程の相当規定に基づいてされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。

釧路町個人情報保護条例施行規程

平成9年4月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 選挙管理委員会訓令第2号
平成17年3月25日 選挙管理委員会訓令第3号