○釧路町新型コロナウイルス対策経営維持支援助成金交付要綱
令和3年9月24日
訓令第48号
釧路町新型コロナウイルス対策経営維持支援助成金交付要綱(令和2年釧路町訓令第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上等が減少している釧路町内(以下「町内」という。)において事業を行う中小企業及び個人事業主を対象に町内での事業の維持・継続に向けての取組に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 飲食サービス業 日本標準産業分類において、「飲食店」又は「持ち帰り・配達飲食サービス業」に規定された経済活動を行うもの
(2) 農林水産業 農林水産業の経営を行うもの
(3) 複合サービス業 日本標準産業分類において、「複合サービス業」に規定された経済活動を行うもの
(4) 政治団体、経済団体、宗教団体 日本標準産業分類において、「サービス業(政治、経済、文化団体、宗教)に規定された経済活動を行うもの
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となるものは、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 町内に独立した事業所を有する中小企業又は個人事業主
(2) 納期が到来している町税を完納しているもの
(3) 釧路町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年釧路町条例第28号)第2条第1号から第3号までに規定する者との関わりが一切ないもの
(4) 別表1に定める基準を満たすもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表2に定めるものとし、予算の範囲内で助成する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町新型コロナウイルス対策経営維持支援助成金交付申請書(別記様式第1号)により申請しなければならない。
2 助成金の申請期間は、令和3年10月1日から令和3年12月30日までとする。
(調査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは申請者に対し必要な報告を求め、または調査することができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の規定によってされた申請、承認助成金の交付、調査及び助成金の返還については、なお従前の例による。
別表1(第3条関係)
助成の対象者 |
(1) 業種 農林水産業、複合サービス業、政治団体、経済団体、宗教団体を除く全業種を営むもの (2) 営業実態 町内において令和2年10月1日以前から営業実態があるもの及び令和3年10月1日現在で町内において営業実態がある飲食サービス業 (3) 総売上額 令和3年1月から11月のうち、任意の連続する3ヶ月の総売上額が前年または前々年同月対比で減少率が20%以上のもの (4) 事業継続基準 別表2(2)に定める事業継続に向けた取組を行うもの |
別表2(第4条関係)
助成金額 | |||
(1) 売上減少基準 | |||
減少率(令和3年1月から11月のうち、任意の連続する3ヶ月の総売上額における前年度または前々年度同月対比) | 助成金額 | ||
20%以上 | 10万円 | ||
(2) 事業継続基準(町内の店舗における取組とする) | |||
国の「新しい生活様式」や北海道の「新北海道スタイル」を実践し、感染リスクを低減し、経営維持・継続に向けて取り組んでいること | |||
(3) 飲食サービス業に係る特例 | |||
令和3年10月1日現在、町内に店舗を有しており、(2)の基準を満たす飲食サービス業 | 助成金額 | ||
10万円 | |||