○釧路町暴力団の排除の推進に関する条例

平成24年12月14日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、釧路町(以下「町」という。)における暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関し基本となる事項を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し町民の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。

2 町における暴力団の排除については、他の条例に特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(4) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。

(5) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理するものをいう。

(6) 町民等 町民及び事業者をいう。

(7) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であり青少年の健全な育成を害することを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団と交際しないことを基本とし、町、町民、事業者、関係機関等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察並びに公益財団法人北海道暴力追放センター(法第32条の3第1項の規定により、北海道公安委員会から都道府県センターとして指定を受けた者をいう。)その他関係する機関及び団体との連携を図るものとする。

3 町は、町民等が実施する暴力団の排除のための活動を支援するため指導、助言及び情報提供等を行う。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、暴力団との関係を積極的に遮断し、暴力団を利用しないよう、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。

2 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、町、道又は関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の契約事務における措置)

第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団に利益を提供することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下、「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、警察に通報する等の必要な協力を行うよう求めるものとする。

4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、町が実施する入札に参加させない等必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設に係る措置)

第7条 町は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用されないように当該公の施設の利用を許可しないほか、既に利用を許可している場合においては、その許可を取消し、又はその利用の停止を求める等必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援)

第8条 町は、町民等が暴力団又は暴力団員に対する訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的に取り組み、並びに町民等が連携して当該活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、関係機関と緊密に連携し、その安全の確保に配慮しながら、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する教育等の支援)

第9条 町は、道及び関係機関等との連携を図りながら、青少年の育成に携わる者と協力して、青少年が暴力団排除の重要性を認識して暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害から青少年を守るための教育、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

釧路町暴力団の排除の推進に関する条例

平成24年12月14日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)