○釧路町家族介護者負担軽減通所事業助成要綱

令和3年3月12日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、在宅介護を行う家族等の介護者の負担軽減のため、介護の必要な高齢者の通所事業を実施している在宅介護支援団体に対する補助金の交付に関する基本的事項を定めることにより、介護者の負担を軽減し、ひいては高齢者が在宅生活を継続できることを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護の必要な高齢者とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条による介護認定を受けた者、又は法第32条による要支援認定を受けた者及びそれに準ずる者をいう。

(2) 通所事業とは、介護の必要な高齢者に対し、町内のコミュニティー施設等を会場において行う、介護及びレクリエーション等を3時間以上実施するものをいう。

(助成の対象事業)

第3条 この訓令に定める助成の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する事業とする。

(1) 通所事業を町内で実施すること

(2) 通所事業の年間平均利用者が1回あたり10人以上見込めること

(3) 1会場当たり、月1回以上及び年20回以上実施すること。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(助成の対象者)

第4条 この訓令に定める助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する団体とする。

(1) 事務局が釧路町内にあり、事業運営及び事務局運営が町及び公共団体等から人的支援を受けず、団体の会員が従事している団体

(2) 団体独自の規約・会則等を有しており、活動目的等に在宅介護支援活動を明記し、活動を行っている団体

(3) 会員参加による総会が事業年度当初に開催され、団体活動の実施計画及び事業決算が良好かつ的確に行われている団体

(4) 団体の会員の中に、社会福祉士等のソーシャルワーカー、介護支援専門員、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士及び訪問介護員1級、2級及び3級のいずれかの資格を有する者のいること。その会員が助成事業に従事できる団体

(5) 前年度の通所事業実績が前条を満たす団体

(6) 事業を通して知り得た秘密を保持し遵守する団体

(7) 事業を通して、営利目的の活動、宗教活動、特定の者のための政治活動及び選挙活動を行わない団体

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、当該年度1会場当たり10万円を限度とし、予算の範囲内で助成する。なお、助成金の額の決定に当たっては、釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号、以下「交付基準」という。)に基づいて決定する。

(助成)

第6条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、釧路町家族介護者負担軽減通所事業助成金交付申請書(別記様式第1号)次の各号の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度の事業実績報告書

(4) 資格者証の写し

(5) その他、町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは内容を審査の上その事業を適当と認めたものに対し交付基準を準用して交付決定をし、助成するものとする。

(指導及び事業普及の協力)

第8条 交付決定を受けた者は、町長の指導に従い善意を以ってその事業の普及推進に積極的な協力をしなければならない。

(事業の完成報告)

第9条 交付決定を受けたものは、事業終了後速やかに釧路町家族介護者負担軽減通所事業実績報告書(別記様式第2号)次の各号に掲げる書類を添え提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(書類の整備)

第10条 助成金の交付を受けた者は、費目の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え町長の要求あるときは提示しなければならない。

(助成の取消)

第11条 次の各号の一に該当した場合は、既に交付した助成金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、申請者に損害を与えることがあっても、その責めは負わないものとする。

(1) 偽り、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 前各号のほか、この訓令及び他の法令に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

(助成金の返還)

第12条 前条により、助成金の交付決定を取り消した場合は、既に交付された助成金の全部を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、令和3年3月12日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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釧路町家族介護者負担軽減通所事業助成要綱

令和3年3月12日 訓令第11号

(令和3年3月12日施行)