○釧路町職員定数条例の特例に関する条例
令和3年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)への対応に係る人的体制を一定期間維持するため、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号。以下「定数条例」という。)に規定する職員(定数条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の定数の特例を定めるものとする。
(職員の定数の特例)
第2条 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における各事務部局の職員の定数は、定数条例第2条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その合計は193人とする。
(1) 町長の事務部局の職員 165人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(6) 教育委員会の事務部局の職員及び学校その他の教育機関の職員 22人
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。