○釧路町予防接種実施要綱
令和3年1月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき釧路町(以下「町」という。)が実施する予防接種に関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「規則」という。)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「予防接種」とは、法第5条第1項の規定に基づく定期予防接種(以下「定期接種」という。)並びに法第6条第1項及び第3項の規定に基づく臨時の予防接種(以下「臨時接種」という。)をいう。
2 この訓令において、「A類疾病」とは、法第2条第2項に掲げる疾病をいう。
3 この訓令において、「B類疾病」とは、法第2条第3項に掲げる疾病をいう。
(予防接種の対象者)
第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、定期接種にあっては政令第1条の3の規定に基づく者とし、臨時接種にあっては法第6条第1項及び第3項の規定に基づき指定された者とする。
(接種方法)
第4条 予防接種は、政令第4条第1項の規定に基づき、町長の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師が行うものとする。
(予防接種の期間等)
第5条 町長は、予防接種を行う場所について、一般社団法人釧路市医師会(以下「医師会」という。)に加入している機関については医師会と、医師会に加入していない機関(以下「未加入機関」という。)については未加入機関と協議して定め、期間等については、医師会と協議して定めるものとする。
2 町長は、予防接種を行う場合には、政令第5条の規定に基づく公告を行うものとする。
3 町長は、定期接種を行う場合には、前項の規定に基づく公告及び政令第6条の規定に基づく周知を行うものとする。
4 前2項の規定は、場所、期間等に変更があった場合について準用する。
(接種費用)
第6条 町長は、予防接種に係る費用のうち、定期接種に当たっては年度ごとに医師会と協議し、1人につき1回当たりの接種費用(以下「接種費用」という。)を別に締結する契約により定めるものとする。
2 接種費用には、ワクチンの購入に係る費用及び消費税を含むものとする。
3 A類疾病に係る定期接種は、町が接種費用の全額を負担する。
4 B類疾病に係る定期接種は、釧路町高齢者インフルエンザ予防接種に要する費用の自己負担額に関する規則(平成22年釧路町規則第26号)第4条及び釧路町高齢者肺炎球菌予防接種に要する費用の自己負担額に関する規則(平成26年釧路町規則第25号)第3条に定める自己負担額(以下「自己負担額」という。)を対象者が負担し、接種費用から自己負担額を控除した額を町が負担する。
(1) 母親の里帰り出産により、事実上町外に居住する者
(2) 町外の医療機関への入院又は施設への入所により、事実上町外に居住する者
(3) その他町長がやむを得ない事情があると認める者
2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するものとし、審査の結果、契約に基づく定期接種を受けることができない相当の理由があると判断したときは、当該定期接種を実施する市町村又は医療機関(以下「依頼先」という。)に対し、予防接種実施依頼書(別記様式第2号)により、A類疾病に係る定期接種の実施を依頼するものとする。
3 前項の依頼によるA類疾病に係る定期接種(以下「契約外接種」という。)の費用(以下「契約外接種費用」という。)は、保護者が依頼先に全額支払うものとする。
4 保護者は、前項の規定により支払った契約外接種費用の助成を受けることができる。この場合において、町が助成する額は、契約外接種を受けた年度の接種費用を限度とし、それを超える契約外接種費用は、保護者が負担するものとする。
(1) 依頼先に契約外接種費用を支払ったことを証する書類の原本
(2) 契約外接種に係る記録が記載されている母子健康手帳の写し又は予防接種済証の写し
(3) 契約外接種に係る予診票の原本又はその写し
6 前項の規定に基づく請求書の提出は、契約外接種を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
8 町長は、助成金の交付を決定したときは、助成額を保護者へ支払うものとする。
9 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(健康被害救済措置)
第8条 町は、予防接種により被接種者に健康被害が生じた場合は、釧路町予防接種健康被害調査委員会の審査に付し、その意見を尊重して措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する場合において、町が補償を行う必要があるときは、予防接種事故災害補償規則(昭和59年釧路町規則第13号)の定めるところによる。
(町外の者の予防接種)
第9条 町外に住所を有する者の予防接種に関しては、住所地の市町村の定めによるものとし、当該市町村から医療機関に対し送付する依頼書等は、町の経由を要さないものとする。ただし、住所地の市町村の定めにより必要がある場合は、事務処理等について協力するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この訓令は、令和3年1月6日から施行し、令和2年2月28日から適用する。
(釧路町予防接種助成金交付要綱の廃止)
第2条 釧路町予防接種助成金交付要綱(平成27年釧路町訓令第34号。以下「廃止要綱」という。)は、廃止する。
2 廃止要綱の規定に基づき提出された予防接種実施依頼書は、この訓令に基づき提出された申請書とみなす。
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)
第3条 町長は、対象者が、定期接種(A類疾病のうち、ロタウイルス感染症、政令第1条の3第1項の表風しんの項中3昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性に係る風しん及びB類疾病のうち、インフルエンザを除く。以下「特例接種」という。)の対象者(以下「特例接種対象者」という。)が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種を控えたり、外出自粛を余儀なくされたために、法第5条第1項に規定する期間に接種ができなかったときは、規則第2条の5第3号に該当するものとして取り扱い、令和4年5月31日(B類疾病にあっては、令和3年5月31日)まで接種期間を延長することができるものとする。ただし、次に掲げるA類疾病に係る定期接種については、令和4年5月31日と当該各号に掲げる日までのいずれか早い日とする。
(1) 4種混合ワクチンを使用するジフテリア、百日せき、急性灰白随炎、破傷風 15歳に達するまで
(2) 結核 4歳に達するまで
(3) Hib感染症 10歳に達するまで
(4) 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る) 6歳に達するまで
5 町長は、特例接種対象者が令和3年1月31日までに全額自己負担で受けた特例接種について、特例接種に係る費用(以下「特例接種費用」という。)の全部又は一部を助成することができるものとする。
(1) A類疾病に係る特例接種費用の助成を受けようとするとき。
ア 特例接種費用を支払ったことを証する書類の原本
イ 特例接種に係る記録が記載されている母子健康手帳の写し又は予防接種済証の写し
(2) B類疾病に係る特例接種費用の助成を受けようとするとき。
ア 特例接種費用を支払ったことを証する書類の原本
イ 特例接種に係る記録が記載されている予防接種済証の写し
ウ 特例接種対象者及び当該特例接種対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを明らかにする書類
エ 特例接種対象者及び当該特例接種対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類
オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付を受給している世帯である場合にあっては、特例接種対象者及び当該特例接種対象者と同一の世帯に属する者に係る当該支援給付を受給していることを明らかにする書類
9 町が助成する額は、特例接種を受けた年度の接種費用を限度とし、それを超える特例接種費用は、特例接種対象者又は保護者が負担するものとする。
10 町長は、第8項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成額を特例接種対象者又は保護者へ支払うものとする。
11 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。