○予防接種事故災害補償規則
昭和59年6月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、釧路町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により町が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,420万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
施行令の障害等級1級の場合 4,420万円
施行令の障害等級2級の場合 2,943.1万円
施行令の障害等級3級の場合 2,246.8万円
ただし、町は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(平成13年9月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の予防接種事故災害補償規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の予防接種事故災害補償規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。
附 則(平成24年6月1日規則第26号)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の釧路町予防接種事故災害補償規則第5条第2号の補償金額の規定は、平成24年6月1日以降に発見された事故について適用し、同日前に発見した事故については、なお、従前の例による。
附 則(平成26年5月30日規則第21号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の釧路町予防接種事故災害補償規則第5条第2号の補償金額の規定は、平成26年6月1日以降に発見された事故について適用し、同日前に発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成27年11月25日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の予防接種事故災害補償規則の規定は平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の釧路町予防接種事故災害補償規則第5条第2号の補償金額の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。
附 則(平成28年10月11日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附 則(平成30年6月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附 則(令和元年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の釧路町予防接種事故災害補償規則第5条第2号の補償金額の規定は、平成31年4月1日以降に発見された事故について適用し、同日前に発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の予防接種事故災害補償規則第5条第2号の補償金額の規定は、令和2年4月1日以降に発見された事故について適用し、同日前に発見した事故については、なお従前の例による。