○釧路町飲食店継続支援事業補助金交付要綱
令和2年4月30日
訓令第20―2号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている釧路町内飲食店の事業継続を支援するために、釧路町(以下「町」という。)が、北海道社交飲食生活衛生同業者組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内で、釧路町飲食店継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、釧路町振興奨励補助規則(昭和30年規則第4号)のほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第2条 規則第5条に定めるもののほか、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 釧路町飲食店継続支援事業に係る飲食店利用一覧表(別記様式第1号。以下「利用一覧表」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助対象費用)
第3条 補助金の交付額は、飲食店宅配利用1件につき、配送料1,000円を上限とする。
2 前項に定めるもののほか、組合が実施する当該事業の周知事務に必要な経費の一部を補助することができる。
(事業の完成報告)
第4条 規則第6条の規定により交付決定を受けた事業者は、規則第9条に定めるもののほか、次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 利用一覧表(別記様式第1号)に係る配達依頼書(受領が記載されているもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月30日から施行する。