○新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別融資に関する要綱
令和2年4月10日
訓令第19号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた町内中小企業の経営の改善を図るため、釧路町中小企業振興資金融資規則(平成27年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、融資に必要な事項を定めるものとする。
(取扱)
第2条 この訓令による融資(以下「融資」という。)は、規則で指定する取扱金融機関のうち同意があった金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が取扱うこととする。
2 融資における貸付残高は、規則第2条第4項の規定により令和2年度から令和10年度末までの期間に限り3億円を加えるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定により認定を受けたもの
(2) 対象融資の申込時において、直近1月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後の2月を含む3月間の売上高等が前年同期間に比して5%以上減少することが見込まれるもの
(貸付条件)
第4条 融資の貸付条件は、規則第4条第2項の規定により、次に掲げるものとする。
(1) 資金用途は、運転資金とする。
(2) 貸付限度額は500万円とし、返済期間は7年以内とする。
(3) この訓令による重複貸付は認めない。
(4) 据置期間は、特に必要と認められる場合に限り24月以内で設定することができる。
(5) 返済方法は、分割返済又は一括返済とする。
(6) 貸付利率は、5年以内2.2%、5年を超え7年以内は2.3%とする。
(7) 担保、保証人については、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定めによる。
(融資の手続き)
第5条 融資の利用を申請する者は、規則第5条第1項の規定により行うこととし、申請期間は令和2年4月10日から令和3年12月30日までとする。
(利子及び保証料の補助)
第6条 町長は、規則第5条第2項の承認を受けた者に対し予算の範囲内において取扱金融機関に支払った利子及び保証協会の保証料を補助することができる。ただし、遅延において発生する利子に対する補助は行わない。
2 前項に規定する補助は、次に掲げるものとする。
(1) 利子 融資実行より24月までの期間に限り第4条第6号に定める貸付利率の全額を補助し、24月を超える期間については規則第7条第2項第1号の規定により補助する。
(2) 保証料 保証協会が定めた保証料の全額
(委任)
第7条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月10日から施行し、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年2月26日訓令第5号)
この訓令は、令和3年2月26日から施行する。