○釧路町中小企業振興資金融資規則

平成27年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 経営基盤の強化及び事業の活性化を促進するために必要な資金の融資の円滑化を図ることにより、釧路町中小企業の育成振興並びに経営の改善及び合理化を促進し、商工業の振興に寄与することを目的とする。

(取扱)

第2条 この規則による融資(以下「融資」という。)は、町が別表で指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が取扱うこととする。

2 町が取扱う貸付残高の総額は、年度末において6億円を上限とする。

3 取扱金融機関は、融資とその他の融資を明確に区分し、適正に取扱うこととする。

4 特別な事情により町長が必要と認めた場合は、第2項に規定する上限を変更することができる。

(融資の対象)

第3条 融資の対象は、次に掲げる条件を全て満たしているものとする。

(1) 町内に独立した事業場又は店舗を有しているもの

(2) 同一事業を引き続き1年以上営むもの

(3) 次条第1項第1号で規定する資金用途であり、町内で使用することが明確であるもの

(4) 町税を完納しているもの

(5) 北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の対象業種であり、かつ保証付であるもの

(貸付条件)

第4条 融資の貸付条件は、次に掲げるものとする。

(1) 資金用途

資金用途は、運転資金及び設備資金とする。

(2) 貸付限度額及び返済期間

貸付限度額及び返済期間は、次表のとおりとする。

資金用途

貸付限度額

返済期間

運転資金

1,000万円

7年以内

設備資金

3,000万円

15年以内

(3) 重複貸付

 重複貸付は、一の資金用途につき2回を限度とし、貸付限度額から既存融資の貸付額を差引いた額を限度額とする。

 重複貸付は、同一取扱金融機関からの貸付けに限るものとする。

(4) 据置期間

据置期間は、特に必要と認められる場合に限り、12ヶ月以内で設定することができる。

(5) 返済方法

返済方法は、分割返済及び一括返済とする。

(6) 貸付利率

貸付利率は、町と取扱金融機関が協議し、決定する。

(7) 担保、保証人

保証協会の定めによる。

2 特別な事情により町長が必要と認めた場合は、前項に規定する貸付条件を変更することができる。

(融資の手続き)

第5条 融資の利用を申請する者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町に納める全税目の納税証明書

(2) 履歴事項全部証明書の写し

(3) 1期分の収支決算書の写し

(4) 見積書の写し(設備資金の場合)

(5) その他必要な書類

2 町長は、前項に規定する申請が貸付条件等を満たしている場合、これを承認し、申請者にあっては、貸付承認通知書(別記様式第2号)、取扱金融機関にあっては、貸付承認通知書(別記様式第3号)により通知する。

3 取扱金融機関は、前項の規定に基づく承認があった場合、速やかに融資を実行し、貸付報告書(別記様式第4号)に返済予定表及び信用保証書の写しを添付し、町長に提出するものとする。

(取扱報告)

第6条 取扱金融機関は、毎月10日までに前月末現在の融資取扱状況を取扱報告書(別記様式第5号)により町長に報告するものとする。

(利子及び保証料の補助)

第7条 町長は、第5条第2項により承認を受けた者(以下「利用者」という。)第5条第3項に規定する返済予定表のとおり返済を完了した場合、取扱金融機関に支払った利子の一部及び保証協会の保証料を予算の範囲内において利用者に補助することができる。ただし、遅延において発生する利子に対しての補助は行わない。

2 前項に規定する補助は、次に掲げるものとする。

(1) 利子 第4条第1項第6号により決定した貸付利率のうち0.8%以内

(2) 保証料 保証協会が定めた保証料のうち、信用保証料率を0.45%として計算し得られた額

3 特別な事情により町長が必要と認めた場合は、前項に規定する利子及び保証料の補助を変更することができる。

(補助の申請)

第8条 利用者は、前条に規定する補助を受けようとする場合、補助交付申請書(別記様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条に規定する申請を受理し、その内容を適当と認めた場合、利用者に対して交付決定通知書(別記様式第7号)により通知し、補助金を交付することができる。

(補助金の取消又は変更)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対して変更交付決定通知書(別記様式第8号)により通知し、補助金の交付を取消又は変更するとともに補助金の一部若しくは全部を返却させることができる。

(1) 目的以外に使用した場合

(2) 申請又は報告等が規則に反すると町長が認めた場合

(3) 繰上返済の場合

(4) 代位弁済の場合

2 前項の規定に該当する利用者に貸付残高がある場合、速やかに返済を完了しなければならない。

(繰上返済)

第11条 取扱金融機関は、繰上返済により返済が完了した場合、繰上返済完了証明書(別記様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 前条第1項第3号に規定する繰上返済により返済が完了した場合、繰上返済実行日までを補助の対象とする。

(代位弁済)

第12条 取扱金融機関は、代位弁済が完了した場合、代位弁済完了証明書(別記様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 第10条第1項第4号に規定する代位弁済が完了した場合、利用者が返済を行った日までを補助の対象とする。

(その他の事務処理)

第13条 その他の事務処理については、次のとおりとする。

(1) 融資内容に係る変更

取扱金融機関は、貸付期間等融資内容に変更が生じた場合、融資内容に係る変更届(別記様式第11号)に返済予定表及び変更保証書等を添付し、町長に提出するものとする。

(2) 利用者に係る変更

利用者は、返済期間中に所在地、業態及び業種等に変更が生じた場合、利用者に係る変更届(別記様式第12号)を町長に提出するものとする。ただし、株式会社等への業態変化及び業種変換については、履歴事項全部証明書の写しを添付するものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規定によってされた申請、承認、報告及び補助については、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項、第4条第1項第2号、第4条第2項及び第7条第2項第2号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

取扱金融機関

北洋銀行

大地みらい信用金庫

釧路信用組合

北陸銀行

釧路信用金庫

網走信用金庫

北海道銀行

北見信用金庫

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平成27年3月31日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)