○釧路町手話奉仕員養成・研修事業実施要綱

令和2年3月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町手話言語条例(平成30年釧路町条例第32号)における基本理念実現のため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づき、ろう者との交流及び支援活動の促進に向け、手話奉仕員の養成を行うことを目的とした釧路町障害者地域生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第33号)第4条第10号に規定する釧路町手話奉仕員養成・研修事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とする。

2 町は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、養成対象者に対し講習会等の方法により実施し、次に掲げる課程を履修させるものとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶、自己紹介程度の会話が可能なレベル

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定のろう者と日常会話が可能なレベル

2 前項各号の課程のカリキュラムは、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムに準ずるものとする。

(養成対象者)

第4条 事業の養成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、前条第1項第2号の基礎課程の養成対象者は、前条第1項第1号の入門課程修了者又はこれと同等の能力を有すると町長が認める者とする。

(1) 受講時に満16歳以上で町内に居住又は通勤、通学する者

(2) ろう者等の社会参加の推進と手話による意思疎通に理解を有する者で、町長が適当と認めた者

(受講の申込)

第5条 受講を希望する養成対象者は、釧路町手話奉仕員養成・研修事業受講申込書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(受講の費用)

第6条 受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(修了証の交付)

第7条 町長は、第3条第1項各号に規定する各課程を修了した者について、修了証書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 修了証書は、各課程開催回数の概ね7割以上の受講者に交付するものとする。

(手話奉仕員の登録等)

第8条 町長は、第3条第1項第2号に規定する課程を修了した者及びこれと同等の能力を有すると町長が認める者について、本人及び18歳未満の者については保護者の承諾を得て、手話奉仕員としての登録を行い、釧路町手話奉仕員登録証(別記様式第3号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 手話奉仕員は、手話奉仕員として活動する場合、登録証を携帯するものとする。

3 手話奉仕員は、手話奉仕員として活動が出来なくなった場合、登録証を返還させ登録を抹消するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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釧路町手話奉仕員養成・研修事業実施要綱

令和2年3月31日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)