○釧路町立保育所における職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りを定める規則
令和2年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき釧路町立保育所(以下「保育所」と言う。)における週休日及び勤務時間の割振りを定める。
(1) 週の勤務時間が31時間以下の職員 日曜日
(2) 前号以外の職員 日曜日に加えて職員毎に決定する月曜日から土曜日までの6日間において1日
2 前項で規定する職員毎に決定する週休日は、毎月、職員毎週単位で保育所長が決定する。
(勤務時間の割振り)
第3条 保育所の勤務時間の割振りは次の表のとおりとし、職員毎の勤務時間の割振りは、毎月保育所長が決定する。
保育所 | 区分 | シフト | 勤務時間 | 備考 |
つくし保育所 | 通常 | 早番 | 07:10~15:40 | 左のうち7時間45分以内 |
中早 | 08:00~16:30 | |||
日勤 | 08:30~17:00 | |||
中遅 | 09:30~18:00 | |||
遅番 | 10:10~18:40 | |||
昆布森はまなす保育所 | 通常 | 早番 | 07:45~16:15 | |
遅番 | 08:30~17:00 | |||
繁忙 | 早番 | 07:15~15:45 | ||
遅番 | 08:30~17:00 | |||
知方学へき地保育所 | 通常 | 早番 | 07:15~15:45 | |
遅番 | 07:30~16:00 |
(シフト表)
第4条 保育所長は、前2条の週休日及び勤務時間の割振りを決定した場合、週休日、勤務時間及びその他保育所勤務に必要な情報を記載したシフト表を作成し、職員へ周知しなければならない。
2 前項で規定するシフト表の周知は、原則、当該月の初日の7日以上前に行わなければならない。
3 保育所長は、シフト表を変更したときは、速やかに職員へその旨を周知するものとする。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第27号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。