○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成8年3月15日
条例第1号
釧路町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和43年釧路村条例第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えない範囲内において規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休暇期間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内において、規則で定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該施設の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間を越えない範囲内で、規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき8時間を越えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき8時間を越えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該施設の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
第7条 削除
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
2 前項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者(配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「職員が要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間)
第8条の4 任命権者は、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)第11条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 前2項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度につき20日とする。ただし、当該年度の中途において新たに職員となる者については、その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。
(1) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員(同法附則第5項においてその労働関係その他身分取り扱いについて準用される職員を含む。)
(2) 国又は他の地方公共団体の職員
(3) 前2号に掲げる職員のほか、任命権者が特に認めた者
3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数の年次休暇を与える。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(組合休暇)
第15条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年につき30日を越えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、要介護者の介護をするため、任命権者が規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、一般職員給与条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき同条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、一般職員給与条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第14条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。
(会計年度任用職員の勤務条件)
第18条 会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては、規則で定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(職務に専念する義務の特例に関する条例の廃止)
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年釧路村条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行日において、改正前の釧路町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の規定の適用を受けている期間中の職員に係る勤務時間及び休暇等の措置については、この条例の規定によってなされたものとみなす。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
4 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年釧路村条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「休日」を「休日及び休日の代休日」に、「及び」を「、」に改める。
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
5 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年釧路村条例第20号)の一部を次のように改正する。
第7条中「釧路町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和43年釧路村条例第29号)」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号)に改める。
(一般職員給与条例の一部改正)
6 一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。
第10条中「規定する休日」を「規定する休日及び休日の代休日」に、「有給休暇」を「年次有給休暇」に改める。
第11条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前」正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
第12条を次のように改める。
第12条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても、正規の給与を支給する。
2 勤務時間条例等第9条に定める休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。
附 則(平成14年3月29日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員で平成18年1月1日に在職する職員の平成17年度の年次休暇の日数については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定にかかわらず、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づく年次休暇の日数に職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条に基づく日数を加えた日数とする。
附 則(平成18年3月23日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日条例第19号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年3月16日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月14日条例第35号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。