○釧路町債権収納管理業務の移管に係る事務取扱要綱
令和元年12月3日
訓令第86号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が有する債権の収納管理業務を効率的かつ効果的に行うため、収納管理事務の移管等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、釧路町債権管理条例(平成29年釧路町条例第16号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(1) 未収債権 町の債権について、当該債権の履行期限までに履行されず、条例第7条に規定する督促をしてもなお履行されないものをいう。
(2) 移管 未収債権の徴収に係る事務について、当該未収債権を所管する課等(以下「所管課等」という。)から収納課へ移すことをいう。
(移管の対象)
第3条 移管の対象とする未収債権は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。
(1) 所管課等が督促、催告等の滞納整理業務を適法に行っているにも拘わらず、その徴収が困難であること。
(2) 原則として、過年度分の未収債権であること。
(3) 移管を行う時点において、債務者が国内に居住しており、かつ、その所在が確認できること。
2 前項の規定にかかわらず、企画財政部長が移管することが適当であると認める未収債権は、移管の対象とすることができる。
(移管の手続)
第4条 所管課等の長(以下「所管課長」という。)は、収納課へ未収債権の収納管理を移管しようとするときは、あらかじめ債権移管協議書(別記様式第1号)により協議するものとする。
3 所管課長は、承認された事案の債務者に対し納付期日を指定のうえ、納付催告書兼収納管理業務移管予告書(別記様式第3号)を送付するものとする。
(債権移管の変更等)
第5条 所管課長は、債権移管額の変更、消滅等があったときは、速やかにその旨を債権移管変更等通知書(別記様式第7号)により収納課長に通知するものとする。
(移管の期間)
第6条 移管の期間は、移管の決定があった日から、完納等により当該債権が消滅するまでとする。
(1) 滞納処分等の停止を行うことが適当であると収納課長が判断したとき。
(2) その他移管を終了することが適当であると収納課長が判断したとき。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。