○釧路町営住宅敷地内自動車保管場所使用承諾証明書発行基準
平成31年4月26日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町営住宅駐車場取扱要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づき、町営住宅駐車場の自動車保管場所使用承諾証明書(以下「証明書」という。)の発行について、必要な事項を定める。
(証明書発行対象範囲等)
第2条 証明書の発行対象となる車両は、町営住宅入居者管理台帳に記載する入居者又は同居者が所有又は使用する自動車であり、駐車場使用許可をしている自動車(以下「自動車」という。)であること。ただし、駐車場使用許可の無い車両であっても、申請人の入居する団地内に指定の駐車場がない場合、又は、自動車の保有が無い者で、車両購入等により新規許可を予定している者が、その車両の購入に必要な場合は、この限りでない。
2 自動車の所有者又は使用者とは、自動車検査証に記載する者であること。
(証明書の申請手続)
第3条 証明書の発行を受けようとする者、次各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 自動車保管場所使用承諾証明申請書(別記様式第1号)
(2) 証明を受けようとする自動車の自動車検査証の写し。ただし、証明を受けようとする自動車が現在保有している車両との入れ替えによる場合や新規購入又は譲渡による場合は次の書類を提出するものとする。
ア 自動車購入売買契約書
イ 自動車譲渡の内容が確認できる書面
ウ その他内容が確認できる書面
(証明書の発行等)
第4条 証明書は、次の各号に掲げる内容を確認し発行するものとする。
(1) 駐車場使用許可をしている車両については、要綱に基づき証明書を発行する。
(2) 駐車場使用許可をしていない車両について入居者より申請あった場合は、申請者の入居している団地内に指定の駐車場がない場合で、かつその団地内に駐車スペースが確保できる状態にある場合に限り証明書を発行する。
(3) 自動車の保有が無い者で車両購入等により新規許可を予定している者が、その車両の購入に必要なため申請あった場合は証明書を発行し、前条第2号ただし書で規定する書類を速やかに提出するものとする。
附 則
この訓令は、平成31年4月26日から施行する。