○厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画取扱要綱

平成31年3月29日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年釧路町条例第4号)第15条第20号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号。以下「国告示」という。)以上の回数の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けた居宅サービス計画の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる居宅サービス計画)

第2条 対象となる居宅サービス計画は、居宅サービス計画の期間内において、国告示以上の回数の訪問介護(生活援助中心型サービス)が2月以上連続となる居宅サービス計画(以下「対象居宅サービス計画」という。)とする。

(届出)

第3条 対象居宅サービス計画を作成した介護支援専門員(以下「担当介護支援専門員」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に届出しなければならない。

(1) 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画届出書(別記様式第1号)

(2) 居宅サービス計画書 基本情報の写し

(3) 居宅サービス計画書 第1表 居宅サービス計画書(1)の写し

(4) 居宅サービス計画書 第2表 居宅サービス計画書(2)の写し

(5) 居宅サービス計画書 第3表 週間サービス計画表の写し

(6) 居宅サービス計画書 第4表 サービス担当者会議の要点の写し

(7) その他必要な書類

2 前項の規定による届出は、対象居宅サービス計画の作成又は変更を行った月の翌日の末日までに届出するものとする。

(ケアプラン点検)

第4条 前条の規定により届出を受理したときは、要介護状態区分、家族等の状況、認知症の有無及び程度並びに介護サービスの利用状況等を総合的に勘案し、対象居宅サービス計画に係るケアプラン点検を実施するものとする。

2 前項の規定によるケアプラン点検の結果、必要と認められる場合は、担当介護支援専門員へのヒアリングや追加書類を求めることができるものとする。

(地域ケア会議における事例検討の実施)

第5条 町長は、対象居宅サービス計画における利用者の自立支援、重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から、釧路町地域ケア会議設置要綱(平成27年釧路町訓令第18号)に規定する地域ケア会議(以下「会議」という。)同要綱第3条第1号に定める会議の機能により開催し、同要綱第4条第4号に定める内容について事例検討を実施するものとする。

2 前項の規定に関わらず、会議又は会議に類似するケース会議等において事例検討が行われている又は行われる予定である場合にあっては、当該事例検討をもってこれに代えることができるものとする。

(事例検討の結果)

第6条 町長は、前条第1項の規定に基づく会議における事例検討の意見要旨について、地域ケア会議における事例検討実施結果通知書(別記様式第2号)により担当介護支援専門員に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を踏まえて対象居宅サービス計画の変更等を検討した場合にあっては、検討結果について関係書類を添えて町長に報告するものとする。

3 会議における事例検討の意見要旨に沿った対象居宅サービス計画であると認められる場合にあっては、前項の規定に関わらず報告を省略できるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

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厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画取扱要綱

平成31年3月29日 訓令第23号

(平成31年3月29日施行)