○釧路町地域ケア会議設置要綱

平成27年3月31日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、介護・福祉・保健・医療等の専門的知識を有する者、その他の関係者、関係機関及び団体との連携を図り、支援困難事例や地域課題の検討、多様な社会資源の調整、必要な資源開発や地域づくりを行うため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項に基づき、釧路町地域ケア会議(以下、「会議」という)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、次に掲げる者(以下「関係者」という。)をもって組織する。

(1) 指定居宅サービス事業所の職員

(2) 介護保険関係施設の職員

(3) 居宅介護支援事業所の職員

(4) 介護・福祉・保健・医療担当行政機関の職員

(5) 釧路町社会福祉協議会の職員

(6) 釧路町民生委員児童委員

(7) 医療機関の職員

(8) 介護・福祉・保健・医療に関する職能団体の構成員

(9) 釧路町地域包括支援センターの職員

(10) その他町長が必要と認める者

(会議の機能)

第3条 会議は、次に掲げる5つの機能を有し、別表1に掲げる規模・範囲・回数を目安として開催するものとする。

(1) 個別課題解決機能 多種多様な視点から個別事例の検討を行ない、課題解決を支援し、関係者の課題解決力の向上を図る

(2) ネットワーク構築機能 前号の検討を通して、関係機関の役割を明らかにするとともに、関係機関相互の連携により、個別支援ネットワークの構築を図る。

(3) 地域課題発見機能 前2号の課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を発見する

(4) 地域づくり・資源開発機能 インフォーマルサービスや地域包括支援ネットワークなど、地域に必要な資源や仕組みを開発する

(5) 政策形成機能 前4号を通して明らかになった地域課題を集約・整理し、必要な政策を立案又は提言する

(会議の内容)

第4条 会議は、次に掲げる内容の検討を行うものとする。

(1) 支援困難事例の効果的な支援に関すること

(2) 地域課題の把握及び共有、支援策及び新たなサービス開発に関すること

(3) 在宅医療・介護連携に関すること

(4) 高齢者の自立支援に向けた生活支援サービスに関すること

(5) 認知症ケアに関すること

(6) 指定居宅サービス事業所等のケアの質的向上及び介護支援専門員のケアマネジメント力向上を目的とした事例検討会及び研修会の開催に関すること

(7) その他前各号に掲げるもののほか、会議に関すること

(会議の開催)

第5条 町長は、前条の規定に則して、関係者を招集し、会議を開催するものとする。

2 第3条第5号の機能を有する会議は、当該年度を通じて16人以内の関係者を委員として選び、地域ケア会議委員名簿(別記様式第1号)を整備するものとする。

3 町長は、前項に規定する当該委員以外の者から意見を聴くことが適当と認める場合は、参考人として会議への出席を求めることができるものとする。

4 会議の開催にあたっては、開催計画書(別記様式第2号)及び開催報告書(別記様式第3号)を整備するものとする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、釧路町地域包括支援センターにおいて処理するものとする。

(守秘義務)

第7条 会議に出席した関係者は、正当な理由なく、会議の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 町長は、会議において個人情報を用いる場合は、出席者から個人情報の取扱に関する誓約書(別記様式第4号)の提出を受け、守秘義務の徹底を図る。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月12日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

機能

規模・範囲

回数

(1) 個別課題解決機能

個別事例ごと

必要な都度

(2) ネットワーク構築機能

個別事例ごと

必要な都度

(3) 地域課題発見機能

個別事例ごと

必要な都度

(4) 地域づくり・資源開発機能

釧路町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に定める日常生活圏域ごと

年1回以上

(5) 政策形成機能

町全域

年1回以上

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釧路町地域ケア会議設置要綱

平成27年3月31日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)