○釧路町学校運営協議会規則

平成31年3月6日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、釧路町立学校(以下「学校」という。)の小学校と中学校が合同に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という)について、必要な事項を定める。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等が相互に信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的として設置する。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、町の地域特性を鑑みて中学校区ごとに協議会を設置する。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校を明示し、当該学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、学校の校長、保護者及び地域住民等の意向を踏まえるものとする。

4 協議会の事務局は中学校に置く。

(協議会の機能)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 目指す子ども像に関すること

(2) 学校経営計画の承認に関すること

(3) 教育課程の編成方針の承認に関すること

(4) 教育活動における保護者及び地域住民等の協力並びに参画に関すること

(5) その他校長が必要と認めるもの

2 学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の教職員の採用その他の任用に関して、教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、個々の職員を特定した事項については述べることはできない。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、学校の運営状況について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、協議会の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 協議会の運営及び当該運営への必要な支援に関し、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の理解を深めること

(2) 学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、各中学校長の推薦に基づき教育委員会が任命する。

(1) 学校に在籍する児童及び生徒の保護者

(2) 学校の所在する地域住民

(3) 学校の校長

(4) 社会教育関係者

(5) 地域学校協働本部関係者

(6) その他、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取することができる。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

4 委員は、第1項第3号に掲げる者を除き地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

(地域連携担当教職員)

第9条 学校の校務分掌に「地域連携担当教職員」を位置づけ、地域との連絡調整を中心的に行う地域連携担当教職員を各校へ配置することとする。

(守秘義務)

第10条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること

(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと

(任期)

第11条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第12条 委員の報酬及び費用弁償については、釧路町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号。以下「条例」という)の定めるところにより支給する。

2 前項の報酬は、条例別表(第2条、第3条関係)釧路町附属機関に関する条例別表に定める機関で、本表中他の各項に該当しない機関の区分によることとする。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。

2 会長が会議を招集し、議事を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(議事)

第14条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、協議会内の校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。

5 会長は、必要があるときは、協議会内の校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴取することができる。

6 会長は、会議録を作成し保管するとともに、その写しを教育委員会に提出しなければならない。

(会議の公開)

第15条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第10条に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

釧路町学校運営協議会規則

平成31年3月6日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)