○釧路町違反広告物簡易除却事務取扱要領
平成31年3月20日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北海道建設部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第24号)により、釧路町が北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号。以下「道条例」という。)に違反するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項に基づく除却、第8条に基づく除却後の保管、公示、売却、廃棄及び条例第20条の規定による返還(以下これらを総称して「簡易除却」という。)に係る事務を行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(実施者)
第2条 簡易除却を行うことができる者は町長とする。ただし、次の者については、法第7条第4項の除却行為を行なうことができる。
(1) 町の職員で町長が命じた者
(2) 町の職員以外で町長が委任した者
2 前項の規定にかかわらず、町長又は町長が命じた職員は、その指導、監督の下に法第7条第4項の除却行為を第三者に委託することができる。
(簡易除却をすることができる範囲)
第3条 町長が簡易除却をすることができる範囲は、町の区域内の条例に違反するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等(以下「広告物等」という。)とする。
(対象広告物)
第4条 この訓令において対象となる広告物等は、次のものとする。
(1) はり紙 紙製のもので建築物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けられたもの
(2) はり札等 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物
(3) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)
(4) 立看板等 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)
(1) 道条例第2条に規定する地域若しくは場所又は物件(電柱及び消火栓標識を含む。)に表示され、又は設置された広告物
(2) 道条例第3条に規定する地域又は場所において、許可を受けずに表示され、又は設置された広告物
(3) 道条例第4条又は第5条の規定により表示し、又は設置することを禁止された広告物
(1) 違反広告物の表示者又は設置者(以下「違反広告物表示者」という。)に対し、文書を発送したときは、発送年月日、履行期限等を記載する。
(2) 違反広告物表示者に対し、電話又は面接による事情聴取、指導等を行ったときは、当該違反広告物表示者(表示者が法人その他の団体の場合は、職名及び職務権限を確認すること。)、日時、内容等を記載する。
2 簡易除却の実績は、簡易除却実績報告書(別記様式第3号)により、釧路総合振興局長に報告する。
3 当該広告物等の保管、売却、廃棄及び返還を行った場合は、その旨違反簡易広告物表示者台帳に記載する。
(簡易除却の事務を行うに当たっての留意事項等)
第7条 簡易除却の事務を行うに当たっては、道条例第6条及び北海道屋外広告物条例施行規則(昭和26年北海道規則第17号)第2条の規定に留意しなければならない。
2 前項に規定するほか簡易除却の事務は、他の法令との関連に留意し、関係機関との連携に努めて行うものとする。
(政治、労働又は宗教に関する広告物の取扱い)
第8条 前条に規定するもののほか、政治、労働又は宗教に関する広告物については、表現の自由等国民の基本的人権に鑑み、簡易除却の事務を特に慎重に取り扱わなければならない。
(身分証明書の携帯)
第9条 簡易除却を行う町の職員等は、簡易除却の作業中、腕章の着用、使用車両への違反広告物除却実施中の表示等当該作業を行っていることを明らかにするとともに、簡易除却の実施者であることを示す身分証明書(別記様式第4号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(違反はり紙の簡易除却の取扱い)
第10条 違反広告物のうちはり紙(以下「違反はり紙」という。)の簡易除却については、次のとおり取り扱うものとする。
ア 第5条各号のいずれかに該当するはり紙であること。
イ 著しく汚染し、又はたい色しているはり紙であること。
(2) 簡易除却の実施方法については、次のとおりとする。
ア 町長は、簡易除却に該当する違反はり紙を除却し、廃棄するものとする。
イ 町長は、アの規定により簡易除却を行うときは、当該違反はり紙と同一地域に簡易除却を行わない同様の違反はり紙がないように注意しなければならない。
ウ 町長は、アの規定により違反はり紙を除却した後において、当該違反はり紙の表示者に対し、当該違反はり紙について除却した旨を通知しなければならない。この場合において、町長は、今後、違反はり紙の表示を行わないよう指導し、法の趣旨を周知するものとする。
(違反はり札等の簡易除却の取扱い)
第11条 違反広告物のうちはり札等、広告旗及び立看板等(以下「違反はり札等」という。)の簡易除却については、次のとおり取り扱うものとする。
ア 第5条各号のいずれかに該当するはり札等、広告旗又は立看板等であること。
イ 次に掲げるいずれかの状態で表示し、又は設置されているはり札等、広告旗又は立看板であること。
(ア) 著しく汚染し、又は退色している。
(イ) 著しく破損し、又は老朽している。
(ウ) 倒壊又は落下のおそれがある。
(エ) 道路標識等に類似し、その効用を妨げるおそれがある。
(2) 簡易除却の実施方法については、次のとおりとする。
ア 町長は、違反はり札等の表示者に対し、5日以内に除却するよう文書等により指導するものとする。ただし、破損が著しい等明らかに良好な状態にないとき、又は表示者を確知できないときは、発見した時に簡易除却を実施することができる。
イ アの通知により指定した期日までに除却されないときは、町長は、簡易除却を行うものとする。この場合において、当該違反はり札等と同一地域に指導及び簡易除却を行わない同様の違反はり札がないよう注意しなければならない。
ウ 簡易除却の実施に際しては、その取りはずし及び回収において当該除却する違反はり札等に汚染又は破損が生じないよう注意しなければならない。
(3) 町長は、違反はり札等の表示者に対し、当該違反はり札等の引取りについて、文書又は電話等により通知するものとする。
(4) 町長は、第2号アの規定により違反はり札等の表示者に対し指導した後において、当該違反はり札の表示者が、再度、違反はり札を表示したときは、当該違反はり札等を発見した時に簡易除却するものとする。
(5) 町長は、簡易除却をした違反はり札等は、保管場所を定めて保管することとする。
ア 保管した違反はり札等の名称又は種類
イ 保管した違反はり札等の数量
ウ 保管した違反はり札等の放置されていた場所
エ 当該違反はり札等を除却した年月日及び時間
オ 当該違反はり札等の保管を始めた年月日及び時間
カ 当該違反はり札等を保管する場所
キ その他当該違反はり札等を返還するために必要な事項
(7) 前号に規定する公示の期間については、次のとおりとする。
ア 簡易除却で除却した広告物 保管を始めた日から起算して2日間
イ 簡易除却で除却した掲出物件 保管を始めた日から起算して14日間
(8) 町長は、保管した違反はり札等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は公示の日から次に掲げる期間を経過してもなお返還することができない場合で、当該違反はり札等を評価した価額に比べ、当該違反はり札等の保管に不相当な費用又は事務を要するときは、当該違反はり札等を売却し、その売却した代金を保管するものとする。
ア 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月間
イ 当該違反はり札等の使用期間
ウ 損耗の程度
エ その他当該違反はり札等の価額の評価に関する事情
(9) 町長は、第8号に規定する保管した違反はり札等の売却の手続は、釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)その他財務に関する規則等(以下「財務規則等」という。)に基づき、原則競争入札により行うものとする。
(10) 町長は、前号の規定に基づき売却を行った違反はり札等の代金は、売却に要した費用に充てるものとする。この場合において、当該売却に要した費用は、財務規則等により算定するものとする。
(11) 町長は、第8号の規定により違反はり札等を評価した価額が著しく低く、かつ、売却の手続を行っても買受人がいないことが明らかな場合は、当該違反はり札等を廃棄するものとする。
(12) 保管した違反はり札等の返還については、次のとおりとする。
ア 保管した違反はり札等を当該違反はり札等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によって、その者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(別記様式第6号)と引換えに返還するものとする。ただし、当該違反はり札等の所有者等が法人であって、受領者が代表者でない場合は、当該受領者が当該法人の社員その他構成員であることを証明させた上で返還するものとする。
イ 保管した違反はり札等を返還するときは、第7号に規定する公示の期間経過後は、売却又は廃棄を行うことがある旨を告げ、今後、違反はり札等の表示及び掲出を行わないよう指導するものとする。
ウ 保管した違反はり札等を返還するに当たり、当該違反はり札等の所有者等に対し、保管等の措置に要した費用について、財務規則等に基づき実費分を算定し、請求することができる。
(13) 町長は、第7号に規定する公示を始めた日から起算して6月を経過してもなお保管した違反はり札等を返還することができない場合は、当該違反はり札等の所有権は町に帰属するものとする。
(14) 町長は、前号の規定により、当該違反はり札等の所有権が町に帰属したときは、財務規則等に基づき、必要に応じ所有権移転等の手続を行うものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。