○釧路町家庭的保育事業等認可要綱

平成31年1月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可及び同条7項の規定に基づく廃止または休止の承認について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び釧路町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において使用する用語は、法、施行令、省令、支援法、条例において使用する用語の例による。

(認可の基本方針)

第3条 町長は、特定教育・保育施設に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業開始予定日の属する年度(以下「事業開始年度」という。)に係るものであって、3号認定子どもの区分に係るものに限る。)が、支援法第59条第1項に規定する子ども・子育て支援事業計画において定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の範囲内で認可を行なうものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、家庭的保育事業等の認可を行うことができる。

(事前協議)

第4条 新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、所定の受付期間内に別記様式第1号「家庭的保育事業等整備に係る事前協議書」を町長に提出し、事前協議を行なうものとする。

(認可の申請者の資格)

第5条 家庭的保育事業等を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、法第34条の15第3項第1号から第3号のいずれにも該当するとともに、同条同項第4号のいずれにも該当しないことのほか(事業者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては同条同項第4号に掲げる基準に限る。)、次に掲げる基準を満たす者でなければならない。

(1) 当該事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員の支配を受けていないこと。

(2) 債務超過の状態にないこと。

(3) 不動産の貸与を受けて家庭的保育事業を行う場合は、前号とは別に家庭的保育事業所等の年間賃借料に相当する額を安定的な形態で保有していること。

(4) 直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む当該事業者の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。

(5) 家庭的保育事業等を経営するあたり、安定的な運営が可能(家庭的保育事業等の年間事業費の12分の1に相当する資金を普通預金、当座預金等)により保有していること。

(認可の申請)

第6条 省令第36条の36第1項の規定による認可の申請は、別記様式第2号「家庭的保育事業等認可申請書」に次の各号に掲げる認可を受けようとする家庭的保育事業等の種類に応じ当該各号に定める調書、別記様式第3号「誓約書」、その他必要書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 別記様式第4号「家庭的保育事業等認可申請調書」

(2) 居宅訪問型保育事業 別記様式第5号「居宅訪問型保育事業認可申請調書」

(意見の聴取)

第7条 町長は、認可にあたり、法第34条の15第4項の規定に基づき、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町子ども・子育て審議会の意見をあらかじめ聴くものとする。

(認可等の通知)

第8条 町長は、前条の申請に対し、認可をする場合は別記様式第6号「家庭的保育事業等認可通知書」を、認可しない場合は別記様式第7号「家庭的保育事業等不認可通知書」を交付するものとする。

(変更の届出)

第9条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による家庭的保育事業等の変更の届出を行おうとする者は、別記様式第8号「家庭的保育事業等認可事項変更届出書」に次の各号に掲げる認可を受けた家庭的保育事業等の種類に応じ当該各号に定める調書その他必要書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 別記様式第9号「家庭的保育事業等変更調書」

(2) 居宅訪問型保育事業 別記様式第10号「居宅訪問型保育事業変更調書」

2 前項に規定するもののほか、家庭的保育事業等の認可を受けた者が法人である場合において、当該法人の所在地、名称または代表者に変更があるときは、同項の届出書に別記様式第11号「法人名称等変更調書」その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による届出があったときは、別記様式第12号「受理書」を交付するものとする。

(休止または廃止の承認の申請)

第10条 省令第36条の37第1項の規定による承認の申請は、別記様式第13号「家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請書」に次の各号に掲げる休止または廃止の承認を受けようとする家庭的保育事業等の種類に応じ、当該各号に定める調書その他必要書類を添えて、町長に提出することにより行うものとする。

(1) 家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業 別記様式第14号「家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書」

(2) 居宅訪問型保育事業 別記様式第15号「居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書」

2 町長は、前項の申請に対し、承認する場合は別記様式第16号「家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書」を、承認しない場合は別記様式第17号「家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書」を交付するものとする。

(認可の取消し)

第11条 町長は、家庭的保育事業等が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、当該家庭的保育事業等に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該家庭的保育事業等がその命令に従わないときは、期限を定めて事業の停止を命ずることができる。その際、当該家庭的保育事業者等がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことができる。ただし、当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合については、速やかな事業の停止や認可の取り消しを行うことができるものとする。

2 町長は、前項による事業の停止または認可の取り消しを行なう場合は認可事業者に対し、別記様式第18号「家庭的保育事業等認可取消(事業停止)通知書」により通知するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

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釧路町家庭的保育事業等認可要綱

平成31年1月30日 訓令第2号

(平成31年2月1日施行)