○釧路町交流プロムナード条例施行規則
平成30年12月10日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町交流プロムナード条例(平成30年釧路町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 興行、展示会その他これらに類する行為
(2) 物品及び飲食物の販売その他これらに類する行為
(3) 広告物等を表示し、配布その他これらに類する行為
(4) 業として写真、映画等を撮影する行為
(占用料の徴収)
第4条 条例第6条第3項の別に定める場合は、次の事項とする
(1) 町が協力、協賛する事業で占用するとき。
(2) 町長が、公益性を有する事業で占用すると認めるとき。
(占用料の還付)
第5条 条例第7条ただし書の町長が別に定める場合は、次の事項とする。
(1) 占用者の責めに帰することのできない事由により占用することができなくなったとき。
(2) 条例第9条第4号の規定により占用許可が取り消され、又は占用の停止が命じられたことにより占用することができなくなったとき。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。