○釧路町交流プロムナード条例施行規則

平成30年12月10日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町交流プロムナード条例(平成30年釧路町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(占用の申請等)

第3条 条例第3条の規定により、プロムナードを占用しようとする者(以下「申請者」という。)は、プロムナード占用許可申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 条例第3条に規定する行為は、次の各号に掲げる行為のほか、町長が別に定める行為をいう。

(1) 興行、展示会その他これらに類する行為

(2) 物品及び飲食物の販売その他これらに類する行為

(3) 広告物等を表示し、配布その他これらに類する行為

(4) 業として写真、映画等を撮影する行為

3 町長は、条例第4条第1項の規定に基づき、占用を許可したときはプロムナード占用許可書(別記様式第2号)、許可しないときはプロムナード占用不許可通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 条例第8条第1項の規定により、プロムナードの占用にあたって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、第1項の占用許可申請書にその旨を記載しなければならない。

(占用料の徴収)

第4条 条例第6条第3項の別に定める場合は、次の事項とする

(1) 町が協力、協賛する事業で占用するとき。

(2) 町長が、公益性を有する事業で占用すると認めるとき。

(占用料の還付)

第5条 条例第7条ただし書の町長が別に定める場合は、次の事項とする。

(1) 占用者の責めに帰することのできない事由により占用することができなくなったとき。

(2) 条例第9条第4号の規定により占用許可が取り消され、又は占用の停止が命じられたことにより占用することができなくなったとき。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる占用許可等の手続、占用料の支払手続その他プロムナードを供用するために必要な準備行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

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釧路町交流プロムナード条例施行規則

平成30年12月10日 規則第24号

(平成31年3月27日施行)